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ホーム > 地域振興局・支庁 > 大島支庁 > 産業・労働 > 林業・水産業 > 「島ぃゆグルメの定着による奄美の地魚消費拡大事業業務委託」に係る企画提案の公募について

更新日:2025年4月8日

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「島ぃゆグルメの定着による奄美の地魚消費拡大事業業務委託」に係る企画提案の公募について

美群島は,世界自然遺産登録等により観光需要が増す一方,奄美群島産水産物は認知度が低く,観光資源としての活用が十分とは言えなかったことから,令和4~5年度に観光資源となり得るご当地グルメ(=島ぃゆグルメ)創出のための「ご当地グルメ創出による奄美の地魚消費拡大消費拡大推進事業」を実施しました。
令和7年度は,令和6年度に実施した同事業に引き続き「島ぃゆグルメ」の定義(=奄美群島産水産物のみを使用した魚介料理)を奄美群島内外に広く定着させ,提供店舗と消費者のマッチングを促進するとともに,各飲食店に対し,「島ぃゆ(=奄美群島産水産物)」の利用魚種拡大を促すことにより,「島ぃゆ」の消費拡大・漁業者の収益性向上を図ることを目的とした「島ぃゆグルメの定着による奄美の地魚消費拡大事業」を実施する予定としております。

令和7年度における当該事業の実施に際し,事業委託を予定していることから,企画提案に係る公募を以下のとおり実施します。

業務名

島ぃゆグルメの定着による奄美の地魚消費拡大事業業務委託

主な業務内容

  • 奄美群島産水産物のみを使用した魚介料理(=「島ぃゆグルメ」)を通年で提供可能な店舗の募集
  • 「島ぃゆグルメ」提供店舗の奄美群島内外への情報発信
  • 参加店舗意見交換会の開催

履行期間

契約締結日~令和8年3月31日(火曜日)

参加資格

  1. 委託業務に関するノウハウを有し,かつ当該委託業務を円滑に遂行するための必要な経営基盤を有していること。
  2. 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者。
  3. 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立て又は会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続き開始の申立てがなされていない者。
  4. 鹿児島県から指名停止措置を受けていない者。
  5. 鹿児島県が行う契約からの暴力団排除措置に関する要綱(平成23年生文第197号)第3条の暴力団排除措置の対象となる法人等に該当しない者。
  6. 都道府県税,消費税及び地方消費税を滞納していない者。
  7. 宗教活動や政治活動を主たる目的とした団体ではないこと。

参加申込書提出期限

令和7年4月18日(金曜日)後5時

企画提案書提出期限

令和7年4月23日(水曜日)後5時

企画コンペ実施要領等

「島ぃゆグルメの定着による奄美の地魚消費拡大事業業務委託」に関する企画コンペ施要領(PDF:86KB)

島ぃゆグルメの定着による奄美の地魚消費拡大事業業務委託様書(別紙1)(PDF:131KB)

企画提案書作成要領(別紙2)(PDF:82KB)

参加申込書(様式1)(WORD:25KB)

辞退届(様式2)(WORD:26KB)

質問書(様式3)(WORD:25KB)

誓約書(WORD:22KB)

提出・問い合わせ先

鹿児島県大島支庁農林水産部林務水産課

〒894-8501美市名瀬永田町17番3号

電話:0997-57-7288,FAX:0997-57-7290

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

大島支庁農林水産部林務水産課

電話番号:0997-57-7288

メールアドレス:oosima-suisan@pref.kagoshima.lg.jp

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