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更新日:2023年8月17日

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高校(公立・私立)授業料減免を受けたいときは?

1立高校の場合

立高校には,経済的理由により授業料の納入が困難な生徒に対して就学の機会が閉ざされることのないように,本人の申請に基づき授業料の全額又は半額が免除される制度が設けられています。

た,生徒の保護者が,火災又は風水害等により災害を受け,生計に重大な支障を生じたと認められる時も,授業料減免を受けることができます。(家屋の倒壊,床上浸水等)

免の申請は,各県立高校に御相談ください。

立高校にも,同様の制度があります。

お,県立高校の入学料についても,免除制度があります。

公立高校に入学後,国が生徒に代わって授業料の全部または一部を支払う,返済不要の「高等学校等就学支援金制度」があります。「高等学校等就学支援金制度」や「高等学校学び直し支援金制度」の対象となる場合は,授業料減免制度の対象とはなりません。詳しくは各高等学校にご相談ください。

 

 

新型コロナウイルス感染症による影響により家計が急変し経済的理由から授業料の納付が困難となった場合は,授業料減免の対象となる場合がありますので,各県立高校に御相談ください。

 

2立高校の場合

私立の高等学校に就学する生徒に対しては,私立高等学校入学金授業料軽減費補助金制度があります。この補助金は,保護者の年収が一定額以下の場合に,入学金・授業料の軽減を学校を通じて行うものです。

詳細については,各高等学校,又は学事法制課(私立学校係)に御相談ください。

3い合わせ先

学校種類 担当 電話番号 メールアドレス
県立 各高等学校教育庁務福利課理係 099-286-5193 kyo-kei@pref.kagoshima.lg.jp
市立 各高等学校各市教育委員会    
私立 各学校法人庁学事法制課立学校係 099-286-2146 gbgakkou@pref.kagoshima.lg.jp

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教育庁総務福利課

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