ホーム > 教育・文化・交流 > 学校教育 > 生徒指導 > いじめ防止等に関する内容 > 鹿児島県いじめ問題対策連絡協議会

更新日:2024年2月5日

ここから本文です。

鹿児島県いじめ問題対策連絡協議会

1県いじめ問題対策連絡協議会

(1)設置の目的

いじめ防止対策推進法第14条第1項に基づき,いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携を図るため,鹿児島県いじめ問題対策連絡

協議会(以下「連絡協議会」という。)を設置する。

 

(2)設置の方法

連絡協議会は,県教育委員会に設け,必要に応じて,県教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が招集し開催する。

 

(3)所掌事務

連絡協議会は,設置の目的を達成するため,以下の内容について協議を行うものとする。

いじめの防止等に関する県,市町村,学校,関係機関及び団体との連携に関すること

その他いじめの防止等の推進に必要な事項に関すること

 

(4)組織

連絡協議会は,教育長が委嘱した関係機関,団体の代表及び学識経験のある委員で構成する。

特別の事項を協議するために必要があるときは,関係機関又は団体等の関係者の出席を求めることができる。

組織(委員)

  • 学識経験者
  • 臨床心理士
  • スクールソーシャルワーカー
  • 学校関係者
  • 家庭(PTA等)
  • 市町村
  • 行政機関

 

(5)会長等

会長及び副会長は,委員の互選によってこれを定める。会長は会務を処理し,連絡協議会を代表する。副会長は,会長を補佐し,会長に

事故があるとき又は会長がかけたときは,その職務を代理する。

 

(6)事務局

連絡協議会には事務局を置き,庶務等は県教育庁高校教育課が行う。

2会議

 

 

このページに関するお問い合わせ

教育庁高校教育課

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?