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更新日:2026年6月16日
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(1)設置の目的
いじめ防止対策推進法第14条第1項に基づき、いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携を図るため、鹿児島県いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を設置する。
(2)設置の方法
連絡協議会は、県教育委員会に設け、必要に応じて、県教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が招集し開催する。
(3)所掌事務
連絡協議会は、設置の目的を達成するため、以下の内容について協議を行うものとする。
アいじめの防止等に関する県、市町村、学校、関係機関及び団体との連携に関すること
イその他いじめの防止等の推進に必要な事項に関すること
(4)組織
ア連絡協議会は、教育長が委嘱した関係機関、団体の代表及び学識経験のある委員で構成する。
イ特別の事項を協議するために必要があるときは、関係機関又は団体等の関係者の出席を求めることができる。
ウ組織(委員)
(5)会長等
会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。会長は会務を処理し、連絡協議会を代表する。副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長がかけたときは、その職務を代理する。
(6)事務局
連絡協議会には事務局を置き、庶務等は県教育庁高校教育課が行う。
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