更新日:2018年3月1日

ここから本文です。

主な法令等について

「解放令」:明治4年(1871年)

明治4年8月28日,太政官布告をもって,被差別身分の称廃止と職業の自由を宣言した。
 

「全国水平社」:大正11年(1922年)

差別からの解放を求めてきた被差別部落の人々も,自らの手で人間としての平等を勝ち取り,差別からの解放をめざす運動(部落解放運動)を進めました。1922年に京都で全国水平社が結成され,運動は全国に広がっていきました。

 

「日本国憲法」:昭和21年(1946年)公布,昭和22年(1947年)施行

本国憲法は,「基本的人権の尊重」「国民主権」「平和主義」の三つを大きな原則としている。
 

「同和対策審議会答申」(同対審答申):昭和40年(1965年)

和問題を基本的人権にかかわる課題として位置付け,その早急な解決こそ国の責務であり,同時に国民的課題であるとし,その解決のための具体策を答申した。

「同和対策事業特別措置法」(同対法):昭和44年(1969年)~昭和44年(1982年)

及び地方公共団体は,同法に基づき,積極的に事業を推進することになった。当初10年間の時限立法であったが,3年間延長された。

 

「地域改善対策特別措置法」(地対法):昭和57年(1982年)~昭和62年(1987年)

及び地方公共団体は,協力して地域改善対策事業を総合的に推進することになった。

 

「地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」(地対財特法)昭和62年(1987年)~平成14年(2002年)

和62年4月1日から新たに5年間の時限立法として施行され,地域改善対策特定事業について円滑かつ迅速な実施が図られるようになった。その後,平成4年に5年間延長された。さらに,平成9年に一部改正され,15事業についての5年間の経過措置が講じられた。平成14年3月31日で失効した。

 

「障害者基本法」:平成5年(1993年)

昭和45年に施行された「心身障害者対策基本法」が大幅に改正され本法となった。法の目的として障害者の自立と社会,経済,文化などの活動への参加の促進を位置付けた。
た,「高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(略称「バリアフリー新法」(平成18年)」,「身体障害者補助犬法(平成14年)」等により,日常生活や社会生活上の様々なバリアが取り除かれ,バリアフリーの社会づくりが進められている。

「地域改善対策協議会意見具申」:平成8年(1996年)

域改善対策協議会(地対協)が「同和問題の早期解決に向けた今後の方策の基本的な在り方について」を内閣総理大臣及び関係各大臣に意見具申した。

「らい予防法の廃止に関する法律」:平成8年(1996年)

治40年ハンセン病に関する最初の法律「癩予防ニ関スル件」が制定され,放浪する患者を療養所に隔離収容する施策が始まった。さらに,昭和6年「癩予防法」への改正以降,患者は法律により療養所に強制隔離され,人間の尊厳を奪われた状態におかれた。
和28年「らい予防法」の改正でも療養所への入所,従業禁止,外出の制限などの条項が残った。平成8年,著しく患者の方々の人間としての尊厳を傷つけてきた「らい予防法」は廃止された。
成13年5月,ハンセン病国家賠償請求訴訟で原告勝訴が確定し,6月「ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律」が成立し,補償金の支給制度が創設された。

「人権擁護施策推進法」:平成9年(1997年)

平成9年3月25日付けで,5年間の時限立法として施行された。同法では,「人権擁護推進審議会」を設置し,人権教育と啓発に関する施策の基本事項については,2年を目処に,答申するよう附帯決議が出された。
 

「アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律」:平成9年(1997年)

北海道旧土人保護法」(明治32年)及び「旭川市旧土人保護地処分法」(昭和9年)を廃止し,公布された。法の目的として「アイヌの人々の誇りの源泉であるアイヌの伝統及びアイヌ文化が置かれている現状にかんがみ,アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する国民に対する知識の普及及び啓発を図るための施策を推進することにより,アイヌの人々の民族としての誇りが尊重される社会の現実を図り,あわせて我が国の多様な文化の発展に寄与すること」としている。
 

「人権教育のための国連10年」国内行動計画:平成9年(1997年)

「人権教育のための国連10年」(平成7年~平成16年)を受けて,策定された国内行動計画である。本計画は,憲法に定める基本的人権の尊重の原則及び人権という普遍的文化を構築することを目的に学校教育,社会教育,企業その他あらゆる場を通じて,人権教育を推進することを目標としている。
本県では,平成11年に「人権教育のための国連10年」鹿児島県行動計画を策定した。
 

「男女共同参画社会基本法」:平成11年(1999年)

女が社会の対等な構成員として,自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され,もって男女が均等に政治的,経済的,社会的及び文化的利益を享受することができ,かつ,共に責任を担うべき社会づくりをめざして策定された。
 

「男女雇用機会均等法改正(セクシュアル・ハラスメント防止規定)」:平成11年(1999年),改正男女雇用機会均等法:平成19年(2007年)

の法律は、女性労働者が性別により差別されることなく、かつ、母性を尊重されつつ充実した職業生活を営むことができるようにすることをその基本的理念としている。平成11年には,職場における性的な言動の防止(セクシュアル・ハラスメント防止規定)などが第11条として明記され改正された。また,平成19年には,「男性に対する差別の禁止」「禁止される差別の追加,明確化」「間接差別の禁止」などの改正が行われている。
 

「人権擁護推進審議会答申」:平成11年(1999年)

成11年7月29日付けで,人権擁護推進審議会は人権教育・啓発の総合的かつ効果的な推進のための方策について答申した。
 

「児童虐待の防止に関する法律」:平成12年(2000年),最終改正:平成20年(2008年)

童に対する虐待の防止と虐待を受けた児童の保護のための具体的な措置と,そのための国や地方自治体が体制整備を行うことを義務づけた法律である。
 

「犯罪被害者等の保護を図るための刑事手続きに付随する措置に関する法律」:平成12年(2000年)

の法律は,犯罪被害者及びその遺族の心情を尊重し,かつその被害の回復に資するための措置と保護を図ることを目的として制定された。
 

「ストーカー行為等の規制等に関する法律」:平成12年(2000年)

の法律は,ストーカー行為を処罰する等ストーカー行為等について必要な規制を行い,その相手方に対する援助の措置等を定めることにより,個人の身体,自由及び名誉に対する危害の発生を防止することを目的に制定された。
 

「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」:平成12年(2000年)

平成12年12月6日付けで,社会的身分や門地,性別などによる不当な差別や人権侵害を防ぐことなどを目的として施行された。この中で,人権教育及び人権啓発に関する施策の策定・実施を国と地方公共団体の責務と定め,政府に対して基本計画の策定と国会への年次報告を義務づけた。
 

「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」:平成13年(2001年)

婦間の心身への暴力を防ぎ,被害者を守ることを目的に制定された。国や自治体には「DV防止や被害者保護の責務がある」と明記され,関係者の研修,国民の理解を深めるための教育,啓発,DV防止活動をする民間団体への援助などに努めることが定められている。
 

「人権教育・啓発に関する基本計画」:平成14年(2002年)

人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」第7条に基づき,平成14年3月15日付けで,我が国における人権教育及び人権啓発に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るために策定された。本県では,「人権教育のための国連10年」鹿児島県行動計画の終了に伴い,平成16年12月に「鹿児島県人権教育・啓発基本計画」を策定した。
 

「ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法」:平成14年(2002年)

ームレスの自立の支援及びホームレスとなることを防止するための生活上の支援等に関し,国等の果たすべき責務を明らかにするとともに,ホームレスの人権に配慮し,かつ,地域社会の理解と協力を得つつ,必要な施策を講ずることにより,ホームレスに関する問題の解決に資することを目的としている。
 

「個人情報の保護に関する法律」:平成15年(2003年)

の法律は,高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることにかんがみ,個人情報の適正な取扱いに関し,基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め,国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに,個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定めることにより,個人情報の有用性に配慮しつつ,個人の権利利益を保護することを目的として制定された。
 

「北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律」:平成15年(2003年)

朝鮮当局による未曾有の国家的犯罪行為によって拉致された被害者が,帰国することができずに北朝鮮に居住することを余儀なくされ,日本における生活基盤を失ったこと等の特殊な事情にかんがみ,被害者及び被害者家族の支援に関する国及び地方公共団体の責務を明らかにし,自立を促進し,拉致によって失われた生活基盤の再建等に資することを目的として制定された。

 

「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」:平成16年(2004年)

成16年7月からは一定の法的要件を満たした場合には,家庭裁判所の審判を経ることによって,戸籍上の性別記載を変更できるようになった。
 

「高齢者虐待の防止,高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」:平成18年(2006年)

の法律は,高齢者に対する虐待が深刻な状況にあり,高齢者の尊厳の保持にとって高齢者に対する虐待を防止することが極めて重要であること等にかんがみ,高齢者虐待の防止等に関する国等の責務,高齢者虐待を受けた高齢者に対する保護のための措置,養護者の負担の軽減を図ること等の養護者に対する養護者による高齢者虐待の防止に資する支援のための措置等を定めることにより,高齢者虐待の防止,養護者に対する支援等に関する施策を促進し,もって高齢者の権利利益の擁護に資することを目的として制定された。
 

障害者自立支援法:平成18年(2006年)

の法律は,障害者基本法の基本的理念にのっとり,身体障害者福祉法,知的障害者福祉法,精神保健及び精神障害者福祉に関する法律,児童福祉法,その他障害者及び障害児の福祉に関する法律と相まって,障害者及び障害児がその有する能力及び適性に応じ,自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう,必要な障害福祉サービスに係る給付その他の支援を行い,もって障害者及び障害児の福祉の増進を図るとともに,障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的として制定された。
 

「拉致問題その他の北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」:平成18年(2006年)

 

の法律は,平成17年(2005年)2月16日の国際連合総会において採択された北朝鮮の人権状況に関する決議を踏まえ,我が国の喫緊の国民的な課題である拉致問題の解決をはじめとする北朝鮮当局による人権侵害問題への対処が国際社会を挙げて取り組むべき課題であることをかんがみ,北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民の認識を深めるとともに,国際社会と連携しつつ北朝鮮当局による人権侵害問題の実態を解明し,及びその抑止を目的として制定された。本法第3条で,「地方公共団体は,国と連携をしつつ,拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民世論の啓発を図るように努めるものとする。」とし,第4条で「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」を設け,その期間を12月10日~16日としている。

「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律~女性活躍推進法~」:平成27年(2015年)

法律は,平成27年9月4日,女性の職業生活における活躍の推進の重要性に鑑み施行された,10年の時限立法である。国及び地方公共団体並びに事業主の責務を定めているとともに,女性の活躍のためには,女性の職業生活と家庭生活との両立に関し,本人の意志が尊重されるべきであることに留意することも明記されており,男性も含めたワーク・ライフ・バランス(仕事と暮らしの両立)の見直しを求めている。

 

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律~障害者差別解消法~」:平成28年(2016年)

成19年,我が国は「障害者の権利に関する条約」に署名(締結は平成26年1月)し,これまでに国内法を整備してきた。平成23年の「障害者基本法」改正では,「差別の禁止」が基本原則として規定された。そして,本改正法の「差別の禁止」の基本原則を具体化し,平成25年に「障害者差別解消法」が成立,平成28年4月1日に施行された。「障害を理由とした差別の禁止」や「合理的配慮の不提供を差別と規定」等が規定されている。

 

「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律~ヘイトスピーチ解消法~」:平成28年(2016年)

年,我が国において,本邦外出身者に対する不当な差別的言動が行われている状況が深刻化してきた。この状況を受けて,こうした言動は許されないことを明確に宣言した上,基本理念を定め,国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに,相談体制の整備,啓発活動の等の基本的施策を定め,本邦外出身者に対する差別的言動(いわゆるヘイトスピーチ)の解消に向けた取組を推進するために,平成28年6月3日,本法律が施行された。

 

「部落差別の解消の推進に関する法律~部落差別解消推進法~」:平成28年(2016年)

法律は,部落差別のない社会の実現をめざすことを旨として,平成28年12月16日,公布・施行された。部落差別が存在する現状と情報化とともに部落差別に関する状況の変化が生じていることを踏まえ,部落差別は許されない,解消することが重要な課題であると明記されている。基本理念を「国民の理解を深めるよう努め,部落差別のない社会を実現する」としている。国や地方公共団体に対しては,相談体制の充実や部落差別を解消するために必要な教育・啓発活動を行うことや,国や地方公共団体の協力を得て,差別の実態調査を行うことを求めている。

このページに関するお問い合わせ

教育庁人権同和教育課

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?