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日本一安全で安心な鹿児島づくりをめざして 日本警察の創始者 鹿児島県出身 川路利良 大警視

ホーム > 公安委員会への苦情申出制度について

更新日:2021年3月5日

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公安委員会への苦情申出制度について

察職員の職務執行について苦情がある方は,警察本部(相談広報課)又は警察署の相談窓口にお寄せいただくほか,警察法第79条の規定に基づき,下記の申出方法により,県公安委員会に対して苦情の申出をすることができます。

このホームページの「お問い合わせフォーム」から,公安委員会に対する苦情の申出はできませんので,ご注意ください。

情とは

  • 察職員が,職務執行において違法,不法な行為をしたり,なすべきことをしなかったことにより,何らかの不利益を受けたとして,個別具体的にその是正を求める不服
  • 察職員の不適切な執務の態様に対する不平不満

をいいます。

らかに警察の任務とは言えない事項についての警察職員の不作為を内容とするものや,申出者本人と直接関係のない一般論としての苦情,提言,悲憤慷慨等は,この制度の対象となりません。

 

申出要領等

(1)

文書による。(FAXや電子メールでの申出は受け付けていません。)

(2)

特に定めはありません。
申出をされる方は,下記の事項を明記した文書を提出してください。

(3)載事項

  • 出者の氏名,住所及び電話番号
  • 出者が住所以外の連絡先への処理結果の通知を求める場合には,当該連絡先の名称,住所及び電話番号
  • 情申出の原因たる職務執行の日時及び場所,当該職務執行に係る警察職員の執務の態様その他の事案の概要
  • 情申出の原因たる職務執行により申出者が受けた具体的な不利益の内容又は当該職務執行に係る警察職員の執務の態様に対する不満の内容

(4)あて

〒890-8566

鹿児島市鴨池新町10番1号鹿児島県公安委員会

このページに関するお問い合わせ

警務部総務課

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