日本一安全で安心な鹿児島づくりをめざして 日本警察の創始者 鹿児島県出身 川路利良 大警視
ホーム > 公安委員会への苦情申出制度について
更新日:2021年3月5日
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警察職員の職務執行について苦情がある方は,警察本部(相談広報課)又は警察署の相談窓口にお寄せいただくほか,警察法第79条の規定に基づき,下記の申出方法により,県公安委員会に対して苦情の申出をすることができます。
このホームページの「お問い合わせフォーム」から,公安委員会に対する苦情の申出はできませんので,ご注意ください。
をいいます。
明らかに警察の任務とは言えない事項についての警察職員の不作為を内容とするものや,申出者本人と直接関係のない一般論としての苦情,提言,悲憤慷慨等は,この制度の対象となりません。
(1)方法
文書による。(FAXや電子メールでの申出は受け付けていません。)
(2)様式
特に定めはありません。
申出をされる方は,下記の事項を明記した文書を提出してください。
(3)記載事項
(4)あて先
〒890-8566
鹿児島市鴨池新町10番1号鹿児島県公安委員会
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