日本一安全で安心な鹿児島づくりをめざして
更新日:2024年11月28日
ここから本文です。
令和6年5月24日に道路交通法の一部を改正する法律が公布され、令和6年11月1日から自転車の運転中における携帯電話使用等(いわゆる「ながら運転」)及び自転車の酒気帯び運転等の罰則規定が整備されます。
自転車の運転中における携帯電話使用等(いわゆる「ながら運転」)は,これまで鹿児島県道路交通法施行細則において禁止されていましたが、このたび、道路交通法に罰則規定が整備され、厳罰化されました。
スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為
罰則:5万円以下の罰金(鹿児島県道路交通法施行細則)
罰則:1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
罰則:6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
自転車の飲酒運転は、飲酒の程度に関わらず禁止されているものの、いわゆる酩酊状態で運転する「酒酔い運転」のみ罰則の対象でしたが、このたび、酒気帯び運転についても罰則規定が整備されました。
血液1ミリリットルにつき、0.3ミリグラム以上又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で運転する行為
罰則:なし
罰則:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
罰則:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
罰則:2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
罰則:5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
リーフレットデータはダウンロード・印刷可能ですので、ご活用ください。
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください