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更新日:2025年6月30日
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自転車に対しても、交通反則通告制度(いわゆる「青切符」)が適用されます。
これにより、自転車で交通違反をした際は、反則金の納付を通告されることになります。
令和8年4月1日(水曜日)から
16歳以上の自転車運転者
113種類
〇 携帯電話の使用等(保持):1,2000円
〇 信号無視:6,000円
〇 車道の右側通行:6,000円
〇 一時不停止:5,000円
〇 歩道通行:6,000円
自転車は車道通行が原則です。(道路交通法第17条1項)
しかし、歩道通行が認められる場合(道路交通法第63条の4)として
〇 道路標識や道路標示で歩道を通行することができるとされている場合
〇 13歳未満や70歳以上、一定程度の身体障害がある人が運転する場合
〇 車道の自動車の交通量が著しく多かったり、車道の幅が狭かったりするなど車道の通行が危険な状況で、歩道を通行することがやむを得ないと認められる場合
があります。
ただし、歩道を通行する場合でも
〇 歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければならず、歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止しなければならない
〇 歩道に「普通自転車通行指定部分」が設けられている場合,「普通自転車通行指定部分」を徐行しなければならない
となっています。
1 悪質・危険な行為
(例えば、スピードを出して歩道通行し、歩行者を驚かせ立ち止まらせた場合など)
2 警察官の警告に従わず歩道通行を続けた場合
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