更新日:2025年11月28日

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乗合自動車の発進妨害は交通違反です!

乗合自動車の発進保護

道路交通法第31条の2において

「停留所で乗客の乗降のため停車していた乗合自動車が発進するため進路を変更しようとして合図をした場合は、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、発進合図をした乗合自動車の進路の変更を妨げてはならない。」

ことが定められています。

乗合自動車とは

乗車定員11人以上の自動車で貨物自動車等及び特種用途自動車等以外のものをいいます。

違反した場合は

違反すると

⚫ 反則金

  大型車 7,000円

  普通車 6,000円

  二輪車 6,000円

  原 付 5,000円

⚫ 違反点数

  1点

となっています。

乗合自動車の発進保護

乗合自動車の発進保護(PDF:317KB)

 

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