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更新日:2026年3月12日
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【道路交通法第64条第1項】
何人も、公安委員会の運転免許を受けないで自動車又は一般原動機付自転車を運転してはならない。
罰則:3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
行政処分:免許取消等(欠格期間2年、点数25点)
※ 無免許の人に車両を提供したり、無免許の人が運転する車両に同乗することも違反となります。
【道路交通法第64条第2項】
何人も、公安委員会の運転免許を受けないで自動車又は一般原動機付自転車を運転することとなるおそれがある者に対し、自動車又は一般電動機付自転車を提供してはならない。
罰則:3年以下の拘禁刑又50万円以下の罰金
行政処分:免許取消等(欠格期間2年)
【道路交通法第64条第3項】
何人も、自動車又は一般原動機付自転車の運転者が公安委員会の運転免許を受けていないことを知りながら、当該運転者に対し、当該自動車又は一般原動機付自転車を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が運転する自動車又は一般原動機付自転車に同乗してはならない。
罰則:2年以下の拘禁刑又30万円以下の罰金
行政処分:免許取消等(欠格期間2年)
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