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更新日:2025年6月4日

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令和7年度鹿児島県国公立高等学校等奨学のための給付金について(令和7年度分申請開始)

【申請期間】

 ○新入生の保護者等で4月から6月相当額の前倒し支給を希望する場合
 令和7年6月20日(金曜日)まで 

 ○上記以外の申請(7月1日までの家計急変を含む。)
 令和7年7月1日(火曜日)から令和7年7月31日(木曜日)  

 ○7月2日以降の家計急変による申請
 随時受付(ただし最終受付は令和8年2月27日(金曜日)まで)

 ○7月2日以降に入学(後期入学)した場合の申請
 令和7年11月28日(金曜日)まで 

 
  • 鹿児島県教育委員会では,授業料以外の教育費負担(教科書費,教材費,通信費,学用品費,通学用品費,教科外活動費,生徒会費,PTA会費,入学学用品費,修学旅行費等)を軽減するため,高校生等がいる低所得世帯を対象に,返還不要の「奨学のための給付金」を支給しています。
  • 支給を受けるには毎年,申請手続が必要です。(申請しなければ給付は受けられません
  • 前倒し申請をした場合で,7月1日以降も支給対象となる場合は,再度申請手続が必要になります。
  • 高等学校等就学支援金とは別の手続となりますのでご注意ください。(高等学校等就学支援金や各種奨学制度と一緒に利用できます。)

    保護者等向けリーフレット(PDF:406KB)
    奨学のための給付金Q&A(PDF:345KB)

申請受付期間内に申請ができない場合は,各学校の事務室または教育庁高校教育課へご相談ください。

1支給対象者

基準日時点で,次の要件すべてに該当する世帯が対象となります。
※基準日:7月1日(前倒し支給は4月1日,7月2日以降の家計急変による申請の場合は,申請の翌月(申請が月の初めである場合は申請の月)の1日,7月2日以降に入学した場合は11月1日)
(1) 高校生等が基準日に在学していること
(2) 高校生等が高等学校等就学支援金または学び直し支援金の支給対象者であること(家計急変による申請の場合を除く。)
(3) 保護者等が鹿児島県内に住所を有していること
(4) 生活保護(生業扶助)受給世帯,保護者等全員の道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額が非課税(0円)(※)の世帯(保護者等が父母である場合,どちらも非課税であることが必要です)又は家計急変により所得割非課税世帯に相当すると認められる世帯
※ 専攻科の生徒については,保護者等全員の道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額の合算額が105,500円未満及び105,500円以上264,500円未満かつ扶養する子が3人以上いる世帯または家計急変により前記に相当すると認められる世帯についても対象となります。
(5) 児童福祉法による見学旅行費または特別育成費(母子生活支援施設に入所している高校生等は除く。)が措置されていないこと
※ 里親委託費のうち,見学旅行費または特別育成費を受給している世帯に扶養されている高校生等は支給対象外です。
 
 

2支給額

世帯区分 支給額※3
(高校生1人当たり)
年額 前倒し支給※2
(4~6月相当額)
《年額×1/4》



①生活保護(生業扶助)受給世帯 32,300円 8,075円
保護者等全員の道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額の合算額が右記の基準を満たす世帯 非課税 ②通信制以外 143,700円 35,925円
③通信制 50,500円 12,625円
④家計急変世帯 上記世帯区分に応じた額※1


⑤非課税 50,500円 12,625円
⑥105,500円未満(⑤を除く) 10,100円 2,525円
⑦264,500円未満かつ扶養する子が3人以上(⑤及び⑥を除く) 10,100円 2,525円
⑧家計急変世帯 上記世帯区分に応じた額※1


※1 7月2日以降の家計急変による申請の場合は,申請のあった翌月以降の月数に応じた支給額となります。
※2 前倒し支給を行った場合で,7月1日以降も支給対象となる場合は,年額から前倒し支給額を差し引いた額を7月から翌3月相当分として支給します。

※3 私立高校等に在学している場合は,支給額が異なります。
 (参考) 私立学校奨学給付金(鹿児島県ホームページ)
 

3 申請に必要な書類及び様式

申請に必要な書類と記入例をご確認の上,印刷して提出してください。
なお,下記書類以外にも書類を求める場合があります。

世帯区分 高校生等 専攻科

生活保護(生業扶助)受給世帯

保護者等全員の道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額の合算額が以下の基準を満たす世帯(家計急変世帯を含む。)
申請に必要な書類

非課税

非課税 105,500円未満 264,500円未満かつ扶養する子が3人以上

受給申請書(PDF:241KB)
記入例(生活保護世帯)(PDF:313KB)
記入例(非課税世帯(高校生等))(PDF:321KB)

記入例(非課税世帯(専攻科))(PDF:325KB)
記入例(家計急変世帯)(PDF:320KB)
 ※受給申請書は両面印刷してください。

口座振込申出書(PDF:126KB)(PDF:125KB)
記入例(PDF:296KB)
生活保護(生業扶助)受給証明書(PDF:50KB)
記入例(PDF:99KB)
       

④課税証明書等(※1)

 

扶養親族申告書(通常申請)(PDF:66KB)

扶養親族申告書(前倒し支給)(PDF:66KB)
記入例(PDF:100KB)

       
扶養誓約書(PDF:61KB)
記入例(PDF:217KB)
高校生等に保護者等がおらず,主たる生計維持者が申請する場合は提出してください。
在学証明書(WORD:20KB) 県外の国公立高等学校等に在学する場合は提出してください。
個人対象要件証明書(EXCEL:17KB) 県外の国公立高等学校等の専攻科に在学する場合は提出してください。
委任状(PDF:88KB)
記入例(PDF:95KB)
在学する高等学校による学校徴収金の代理受領を希望する場合は提出してください。
家計急変状況申出書(PDF:64KB)(※2)
記入例(PDF:177KB)
家計急変による申請の場合は提出してください。

 

※1 家計急変による申請の場合は,給与収入及び扶養親族が省略されていないものを提出してください。

※1   専攻科における「保護者等全員の所得割額の合算額が105,500円以上264,500円未満かつ扶養する子が3人以上」の世帯に該当する場合は,扶養親族が省略されていないものを提出してください。

※2 家計急変による申請の場合は,上記書類に加えて,家計急変の理由等を証明する書類が必要になります。詳しくは「6 提出先・問合せ先」に記載の問合せ先までお問い合わせください。

 

4請手続の流れ

申請手続の流れ

5支給予定時期

令和7年12月頃を予定(前倒し支給は令和7年8月)
※ 家計急変による申請の場合は申請時期によって支給日が異なります。
則,申請者(保護者等)の本人名義の口座に振り込みます。
審査状況によって変更する場合があります。

 

6 提出先・問合せ先

在学している高校等の校種別によって,提出先・問合せ先が異なります。

校種別

提出先・問合せ先

鹿児島県内の
国公立高校等

鹿児島県外の
国公立高校等

県教育庁高校教育課企画助成係
:099-286-5288
メールkou-kikaku@pref.kagoshima.lg.jp


立高校等に在学している場合は,各在学高校等の事務室または県庁学事法制課(電話099-286-2146)までお問い合わせください。
護者等が県外にお住まいの場合は,お住まいの都道府県教育委員会にお問い合わせください。

各都道府県の問合せ先は,高校生等奨学給付金のお問合せ先一覧(外部サイトへリンク)(文部科学省HP)をご覧ください。

 

 

 

 

 

このページに関するお問い合わせ

教育庁高校教育課

私立高校等に在学している場合は,県庁学事法制課(電話099-286-2146)までお問い合わせください。

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