更新日:2023年1月6日
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法人事業税の外形標準課税対象法人が「確定・中間申告書」に添付して提出します。
〔すべての外形標準課税対象法人が,事務所等所在のすべての都道府県に提出するもの〕
(1)付加価値額及び資本金等の額の計算書(法規則第6号様式別表5の2)
(2)報酬給与額に関する明細書(法規則第6号様式別表5の3)
(3)純支払利子に関する明細書(法規則第6号様式別表5の4)
(4)純支払賃借料に関する明細書(法規則第6号様式別表5の5)
(注)添付書類として,賃借対照表(円単位のもの),損益計算書(円単位のもの)を提出してください。(法72条の25第8項,法72条の26第4項)
〔該当がある外形標準課税対象法人が,事務所等所在のすべての都道府県に提出するもの〕
(5)付加価値額に関する計算書(法規則第6号様式別表5の2の2)
(6)資本金等の額に関する計算書(法規則第6号様式別表5の2の3)
(7)特定子会社の株式等に係る控除額に関する計算書(法規則第6号様式別表5の2の4)
(8)労働者派遣等に関する明細書(法規則第6号様式別表5の3の2)
(9)給与等の引上げ及び設備投資を行った場合の付加価値額の控除に関する明細書(法規則第6号様式別表5の6の2)又は給与等の支給額が増加した場合の付加価値額の控除に関する明細書(法規則第6号様式別表5の6の3)
※別表5の6の2は平成30年4月1日から令和3年3月31日までの間に開始した各事業年度,別表5の6の3は令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度においてこれらの規定の適用を受ける場合に限る。
(10)平成28年改正法附則第5条の控除額に関する計算書(法規則第6号様式別表5の7)
(1)付加価値額及び資本金等の額の計算書(法規則第6号様式別表5の2)(PDF:179KB)
(2)報酬給与額に関する明細書(法規則第6号様式別表5の3)(PDF:230KB)
(3)純支払利子に関する明細書(法規則第6号様式別表5の4)(PDF:68KB)
(4)純支払賃借料に関する明細書(法規則第6号様式別表第5の5)(PDF:77KB)
(5)付加価値額に関する明細書(法規則第6号様式別表5の2の2)(PDF:238KB)
(6)資本金等の額に関する計算書(法規則第6号様式別表5の2の3)(PDF:313KB)
(7)特定子会社の株式等に関する明細書(法規則第6号様式別表5の2の4)(PDF:233KB)
(8)労働者派遣等に関する明細書(法規則第6号様式別表5の3の2)(PDF:67KB)
(9)給与等の引上げ及び設備投資を行った場合の付加価値額の控除に関する明細書(法規則第6号様式別表5の6の2)(PDF:310KB)
(10)平成28年度改正法附則第5条の控除額に関する計算書(法規則第6号様式別表5の7)(PDF:298KB)
(1)付加価値額及び資本金等の額の計算書(法規則第6号様式別表5の2)(PDF:201KB)
(2)報酬給与額に関する明細書(法規則第6号様式別表5の3)(PDF:238KB)
(3)純支払利子に関する明細書(法規則第6号様式別表5の4)(PDF:76KB)
(4)純支払賃借料に関する明細書(法規則第6号様式別表第5の5)(PDF:86KB)
(5)付加価値額に関する明細書(法規則第6号様式別表5の2の2)(PDF:237KB)
(6)資本金等の額に関する計算書(法規則第6号様式別表5の2の3)(PDF:291KB)
(7)特定子会社の株式等に関する明細書(法規則第6号様式別表5の2の4)(PDF:233KB)※本様式に変更はありません。
(8)労働者派遣等に関する明細書(法規則第6号様式別表5の3の2)(PDF:76KB)
(9)給与等の引上げ及び設備投資を行った場合の付加価値額の控除に関する明細書(法規則第6号様式別表5の6の2)(PDF:349KB)
※法規則第6号様式別表5の7は削除。
(1)付加価値額及び資本金等の額の計算書(法規則第6号様式別表5の2)(PDF:213KB)
(2)報酬給与額に関する明細書(法規則第6号様式別表5の3)(PDF:240KB)
(3)純支払利子に関する明細書(法規則第6号様式別表5の4)(PDF:77KB)
(4)純支払賃借料に関する明細書(法規則第6号様式別表第5の5)(PDF:87KB)
(5)付加価値額に関する明細書(法規則第6号様式別表5の2の2)(PDF:238KB)
(6)資本金等の額に関する計算書(法規則第6号様式別表5の2の3)(PDF:291KB)
(7)特定子会社の株式等に関する明細書(法規則第6号様式別表5の2の4)(PDF:233KB)※本様式に変更はありません。
(9)給与等の支給額が増加した場合の付加価値額の控除に関する明細書(法規則第6号様式別表5の6の3)(PDF:473KB)
県内にある主たる事務所又は事業所の所在地を所管する以下の地域振興局又は支庁にお願いいたします。
(受付時間:開庁日の午前8時30分~午後5時15分)
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