特定寄附金を支出した場合の税額控除の計算に関する明細書
内容
地域再生法第8条第1項に規定する認定地方公共団体に対して,当該認定地方公共団体が行った,まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関連する寄附金(「特定寄附金」という。)を支出した場合に,特定寄附金額及び税額控除額等について記載し,申告書又は更正請求書に添付して提出してください。
また,合わせて認定地方公共団体が寄附金の受領について地域再生法施行規則第14条第1項の規定により交付する書類(受領証)の写しを添付してください。
なお,税額控除額は,確定申告時又は仮決算に基づく中間申告時に提出した第7号の3様式に記載された特定寄附金の額を基礎として計算した額となるため,確定申告時又は仮決算に基づく中間申告時に税額控除をせずに,更正の請求であとから税額控除をすることはできません。
様式
令和2年3月31日以前開始事業年度まで
令和2年4月1日以後開始事業年度から
問い合わせ先・提出先
県内にある主たる事務所又は事業所の所在地を所管する以下の地域振興局又は支庁にお願いいたします。
(受付時間:開庁日の午前8時30分~午後5時15分)
- 鹿児島地域振興局課税課
(所管:鹿児島市,日置市,いちき串木野市,三島村,十島村)
TEL099(805)7220,7221,7222,7470
〒892-8520鹿児島市小川町3-56
- 南薩地域振興局県税課
(所管:枕崎市,指宿市,南さつま市,南九州市)
TEL0993(52)1317
〒897-0031南さつま市加世田東本町8-13
- 北薩地域振興局県税課
(所管:阿久根市,出水市,薩摩川内市,さつま町,長島町)
TEL0996(25)5205
〒895-8501薩摩川内市神田町1-22
- 姶良・伊佐地域振興局県税課
(所管:霧島市,伊佐市,姶良市,湧水町)
TEL0995(63)8126
〒899-5212姶良市加治木町諏訪町12
- 大隅地域振興局県税課
(所管:鹿屋市,垂水市,曽於市,志布志市,大崎町,東串良町,錦江町,南大隅町,肝付町)
TEL0994(52)2097
〒893-0011鹿屋市打馬二丁目16-6
- 熊毛支庁県税課
(所管:西之表市,中種子町,南種子町,屋久島町)
TEL0997(22)0006
〒891-3192西之表市西之表7590
- 大島支庁県税課
(所管:奄美市,大和村,宇検村,瀬戸内町,龍郷町,喜界町,徳之島町,天城町,伊仙町,和泊町,知名町,与論町)
TEL0997(57)7229
〒894-8501奄美市名瀬永田町17-3
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