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ホーム > くらし・環境 > 消費生活 > 製品の安全 > 家庭用品の品質表示について

更新日:2023年1月16日

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家庭用品の品質表示について

家庭で日常使用される商品について,消費者が製品の品質を正しく認識し選択できるように,家庭用品品質表示法では,繊維製品・合成樹脂加工品・電気機械器具・雑貨工業品の家庭用品計93品目を指定し,それぞれ適正な品質表示が義務付けられています。家庭用品品質表示法の詳細については消費者庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

家庭用品の品質表示に関する苦情や問い合わせは,消費生活センター(電話番号:099-224-0999)及び大島消費生活相談所(電話番号:0997-52-0999)で受け付けています。

また,事業者に対する指導は,県庁消費者行政推進室又は下記の機関で担当しています。
 
機関名 担当課 電話番号
鹿児島地域振興局 総務企画課 099-805-7205
南薩地域振興局 総務企画課 0993-52-1307
北薩地域振興局 総務企画課 0996-25-5107
姶良・伊佐地域振興局 総務企画課 0995-63-8109
大隅地域振興局 総務企画課 0994-52-2087
熊毛支庁 総務企画課 0997-22-0498
大島支庁 総務企画課 0997-57-7212

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

総務部男女共同参画局くらし共生協働課消費者行政推進室

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