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ホーム > くらし・環境 > 消費生活 > 消費者トラブル緊急情報 > 【消費者庁】ウェブサイト上では低額な料金を表示しているが,実際には高額な料金を請求する水回りトラブル対応業者に関する注意喚起

更新日:2025年8月21日

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【消費者庁】ウェブサイト上では低額な料金を表示しているが,実際には高額な料金を請求する水回りトラブル対応業者に関する注意喚起

令和6年秋以降,水回りトラブル対応業者のウェブサイト上で,「水道つまり漏れ2,980円~」,「一般的な水道事業者 合計9,800~58,000円 関東水のトラブル相談センター合計2,980~35,000円」などの表示を見た消費者が,低額な料金で水回りのトラブルを解決できると認識して作業を依頼したところ,実際には高額な料金を請求されたといった相談が,各地の消費生活センターなどに数多く寄せられています。

消費者庁が調査を行ったところ,株式会社ベアーズホーム(以下「本件事業者」といいます。)が,消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがある行為(虚偽・誇大な広告・表示)を行っていたことを確認したため,消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき,消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し,消費者の皆様に注意を呼び掛けます。

詳細は下記の消費者庁ホームページをご覧ください。

消費者ホットライン

(局番無し)188
最寄りの消費生活相談窓口につながります。

警察相談専用電話

#9110

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

総務部男女共同参画局くらし共生協働課消費者行政推進室

消費生活相談は消費者ホットラインまで
(局番なし)188
身近な消費生活相談窓口につながります。

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