更新日:2025年5月30日
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老人福祉法第29条第15項の規定により,下記のとおり業務改善命令を行いました。
記
1有料老人ホームの設置者の名称及び主たる事務所の所在地
株式会社夕焼けこやけ
南さつま市加世田東本町6番地17
2有料老人ホームの名称及び所在地
⑴有料老人ホーム石蕗の里花瀬
南さつま市金峰町花瀬1611番地
⑵有料老人ホーム石蕗の里東本町
南さつま市加世田東本町6番地17
⑶有料老人ホーム石蕗の里唐仁原
南さつま市加世田唐仁原5323番地1
3命令の内容
令和6年11月14日に実施した有料老人ホーム「石蕗の里花瀬」,「石蕗の里東本町」及び「石蕗の里唐仁原」の立入検査で確認した改善が必要な事項について,入居者の心身の健康の保持及び生活の安定に必要な措置を講ずること。
また,令和7年6月30日(月曜日)までに必要な措置を講じた内容を記載した改善報告書を提出すること。
4命令を行う理由
株式会社夕焼けこやけには,過去10年間で14回の老人福祉法に基づく立入検査を実施するなど,継続して改善指導を行ってきたが,令和6年11月14日の立入検査においても,避難訓練の未実施,虐待の防止のための指針を含む各種指針等の未整備,事故発生時の不適切な対応,運営懇談会の未開催など,鹿児島県有料老人ホーム設置運営指導指針に基づいた運営が行われていない事項が多数確認された。
このことは,老人福祉法第29条第15項に規定する「入居者の処遇に関し不当な行為をし,又はその運営に関し入居者の利益を害する行為をしたと認めるとき,その他入居者の保護のため必要があると認めるとき」に該当する。
5命令年月日
令和7年5月30日(金曜日)
(参考)老人福祉法関係条文抜粋
(有料老人ホーム)
第二十九条
15都道府県知事は,有料老人ホームの設置者が第四項から第九項までの規定に違反したと認めるとき,入居者の処遇に関し不当な行為をし,又はその運営に関し入居者の利益を害する行為をしたと認めるとき,その他入居者の保護のために必要があると認めるときは,当該設置者に対して,その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
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