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ホーム > 健康・福祉 > 高齢者・介護保険 > 老人ホーム等 > 有料老人ホームについて(概要・事業者向け情報・設置運営指導指針など)

更新日:2024年7月5日

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有料老人ホームについて(概要・事業者向け情報・設置運営指導指針など)

1.有料老人ホームとは

  • 有料老人ホームとは,食事提供などの日常生活上必要なサービスを提供する高齢者向けの賃貸住宅のことです。
  • 有料老人ホームの類型(厚生労働省「有料老人ホーム設置運営標準指導指針」より)

類型

類型の説明

介護付有料老人ホーム(一般型特定施設入居者生活介護)

介護等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。介護が必要となっても、当該有料老人ホームが提供する特定施設入居者生活介護を利用しながら当該有料老人ホームの居室で生活を継続することが可能です。(介護サービスは有料老人ホームの職員が提供します。特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホームについては介護付と表示することはできません。)

介護付有料老人ホーム(外部サービス利用型特定施設入居者生活介護)

介護等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。介護が必要となっても、当該有料老人ホームが提供する特定施設入居者生活介護を利用しながら当該有料老人ホームの居室で生活を継続することが可能です。(有料老人ホームの職員が安否確認や計画作成等を実施し、介護サービスは委託先の介護サービス事業所が提供します。特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホームについては介護付と表示することはできません。)

住宅型有料老人ホーム(注)

生活支援等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。介護が必要となった場合、入居者自身の選択により、地域の訪問介護等の介護サービスを利用しながら当該有料老人ホームの居室での生活を継続することが可能です。

健康型有料老人ホーム(注)

食事等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。介護が必要となった場合には、契約を解除し退去しなければなりません。

(注)特定施設入居者生活介護の指定を受けていないホームにあっては、広告、パンフレット等において「介護付き」、「ケア付き」等の表示を行ってはいけません。

有料老人ホームは,特別養護老人ホームなどの社会福祉施設とは異なり,民間が主体となって設置・運営しているもので,サービス内容は施設によって異なっています。

 

2.事業者の皆様へ

平成18年4月から有料老人ホームの対象が拡大しました(PDF:217KB)

  • 有料老人ホームを設置経営する場合は,老人福祉法第29条第1項により事前に県知事への届出が必要です。これに違反した場合は,30万円以下の罰金に処されます。
  • 有料老人ホーム設置経営する事業者は,老人福祉法第29条第1項に掲げる事項に変更を生じたときは,変更の日から1月以内に県知事への届出が必要です。
  • 有料老人ホーム設置経営する事業者は,その事業を廃止し,又は休止しようとするときは,その廃止又は休止の日の1月前までに,県知事への届出が必要です。

(1)有料老人ホーム設置届(R3.4.1~)(WORD:19KB)

(2)有料老人ホーム事業変更届(R3.4.1~)(WORD:18KB)

(3)有料老人ホーム廃止(休止)届(R3.4.1~)(WORD:18KB)

有料老人ホーム事業変更届について(必要書類一覧等)(PDF:136KB)

 

  • 入居者に対する処置に係る事故が発生した場合には,すみやかに必要な措置を講じるとともに,「事故報告書」を提出してください。

1.報告対象
居者に対するサービスの提供により発生した下記の事故については,原則として全て報告すること。
1)死亡に至った事故
2)医師(施設の勤務医、配置医を含む)の診断を受け投薬,処置等何らかの治療が必要となった事故

2.報告様式
有料老人ホーム事故等報告書【参考様式】(EXCEL:29KB)

3.報告期限について
(1)第1報は,少なくとも別紙様式のうち,第1から第6の項目までについて可能な限り記載し,事故発生後速
かに,遅くとも5日以内を目安に提出すること
(2)その後,状況の変化等必要に応じて,追加の報告を行い,事故の原因分析や再発防止策等については,作成
第報告すること。

4.提出先について
(1)有料老人ホームに該当する「サービス付き高齢者向け住宅」
鹿児島県土木部建築課住宅政策室住宅企画係
099-286-3740(直通)
FAX099-286-5637
E-mail:jutaku-y@pref.kagoshima.lg.jp

(2)(1)以外の有料老人ホーム
地域振興局・支庁
健福祉環境部地域保健福祉課(以下ページの「組織一覧」参照)
鹿児島県/地域振興局・支庁(別ページへリンク)

 

3.鹿児島県有料老人ホーム設置運営指導指針

鹿児島県有料老人ホーム設置運営指導指針(令和3年7月1日改正)(PDF:1,315KB)

「鹿児島県有料老人ホーム設置運営指導指針」改正の概要(令和3年7月1日改正分)(PDF:153KB)

【関連通知】

(1)有料老人ホームにおける家賃等の前払金の算定の基礎及び返還債務の金額の算定方法の明示について(PDF:2,241KB)

(2)厚生労働大臣が定める有料老人ホームの設置者等が講ずべき措置(PDF:96KB)

4.設置に係る提出書類

(1)重要事項説明書(別添1,2を含む)【令和3年7月1日改正】(EXCEL:162KB)

(2)提出書類一覧【令和3年6月改正】(EXCEL:51KB)

 

上記書類については,Excelファイルで,県高齢者生き生き推進課施設整備係E-mail:shi-seibi@pref.kagoshima.lg.jpへの送付をお願いします。

 

 

 

5.有料老人ホームに関する事務の対応窓口について

(1)鹿児島市以外の市町村に設置する有料老人ホーム

鹿児島県保健福祉部高齢者生き生き推進課施設整備係

住所:〒890-8577鹿児島市鴨池新町10番1号

電話:099-286-2703

 

(2)鹿児島市内に設置する有料老人ホーム

届出等の事務に関すること)
鹿児島市役所すこやか長寿部長寿あんしん課

立入検査に関すること)
鹿児島市役所すこやか長寿部指導監査課

所:〒892-8677鹿児島市山下町11番1号
話:099-216-1147(長寿あんしん課),099-216-1240(指導監査課)

鹿児島市の有料老人ホームについて(外部サイトへリンク)

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部高齢者生き生き推進課

電話番号:099-286-2703

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