更新日:2024年1月16日
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介護保険法の改正により,指定介護老人福祉施設及び指定地域密着型介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)への入所が原則要介護3以上の方に限定される一方で,要介護1又は2の方であっても,やむを得ない事由により居宅において日常生活を営むことが困難である場合には,特例的な入所が認められています。
「指定介護老人福祉施設等の入所に関する指針について」(平成26年12月12日付け老高発1212第1号厚生労働省老健局高齢者支援課長通知)が,令和5年4月7日付けで改正されたことなどから,鹿児島県老人福祉施設協議会や市町村との協議を踏まえ,「鹿児島県指定介護老人福祉施設等(特別養護老人ホーム)の入所指針」の一部を改正しましたので,お知らせします。
一部改正の概要(令和5年9月19日付け)(PDF:260KB)
(様式3)特例入所に関する報告書(施設から)(WORD:37KB)
(様式4)特例入所に関する意見書(保険者市町村から)(WORD:35KB)
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