更新日:2025年6月9日
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土地売買等の契約を締結した場合の,利用目的等の届出に使用します。
課名等:地域政策課土地利用係
電話番号:099(286)2438
受付窓口:市町村の国土利用計画法担当課(主に企画課)
(県では直接は受け付けておりません。必ず,市町村へ提出してください。)
提出方法:持参又は郵送※電子データによる提出については市町村にお尋ねください。
受付時間:開庁日の午前8時30分~午後5時00分
(各市町村に確認してください。)
法律の施行規則の改正により令和7年7月から届出書の様式と提出部数が変わります。
・令和7年6月30日まで提出部数2部(正本1部,副本1部)
・令和7年7月1日以降提出部数1部
土地売買等届出書(Excel形式)(EXCEL:392KB)
【記載上の注意事項】
(1)届出書は,同一当事者間における契約締結で,相互に連接しているひとまとまりの土地ごとに一葉であること。
(2)※印の欄は,市町村長及び知事において処理するので記載しないこと。
(3)同一の届出に係る土地が数筆にわたる場合,「番号」の欄の番号に対応して一筆ごとに記載すること。なお,筆数が多数で継紙を用いる場合は通し番号とすること。
(4)標題部の「氏名」の欄には,法人にあっては,その名称及び代表者の氏名を記載すること。
(5)「譲受人業種」で「7その他」の場合,「その他参考となるべき事項」に主な業種を記載すること。
(6)「地目」の欄中「登記簿」の欄には,登記簿に記載されている田・畑・宅地・山林等の区分により記載すること。
(7)土地に関する権利が共有である場合には,「面積」の欄に,全体面積,持分割合及び全体面積に持分割合を乗じて得た面積を記載すること。
(8)「土地に関する事項」の「所有権」の欄には,届出に係る土地に関する権利が,地上権・賃借権である場合に限り,その土地の所有者の住所及び氏名を記載すること。
(9)「土地に関する事項」の「所有権以外の権利」の欄には,その土地に現に存し,かっ,権利の移転又は設定後においても引き続き存続することとなる地上権・地役権・賃借権・抵当権・質権・入会権等の土地に関する所有権以外の権利ある場合に限り記載し,「内容」の欄には,権利の存続期間・地代の額・抵当の債権額等を記載すること。
(10)「土地に存する工作物等に関する事項」の「種類」の欄には,住宅・倉庫・杉林等の別を記載することし,「概要」の欄には,建築物その他の工作物にあっては,延べ面積・構造・使用年数等を,木竹にあっては樹種・樹齢等を記載すること。
(11)土地に関する権利の移転が所有権の移転の場合は,「移転又は設定に係る土地に関する権利の内容に関する事項」の「移転又は設定の態様」の欄に売買・交換等の登記原因の区分により記載すること。
(12)「用途等」の欄には,住宅・機械工場・ゴルフ場等の用途のほか「土地選定の理由」(隣に存する工場の増設のため)等可能な限り記載し,土地利用の現状を変更しない担保目的などに係るものにあっては,現状維持である旨を記載するとともに,その必要性の事由(借入金担保のため等)を記載すること。
(13)届出に係る土地が一団の土地の一部である場合にあっては,「利用目的に係る土地の所在(面積)」の欄には,一団の土地の全体の所在地及び面積を記載すること。
(14)「その他」の欄には,利用目的について既に条例等による審査等を受けている場合,自ら公共・公益的施設を整備する予定である場合等には,その概要を記載し必要に応じ別紙の添付により行うこと。
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