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ホーム > 社会基盤 > 土地・建設業 > 土地取引利用 > 土地の開発行為を行おうとする場合は(土地利用協議)

更新日:2022年3月3日

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土地の開発行為を行おうとする場合は(土地利用協議)

土の無秩序な開発を防止し,適正かつ合理的な土地利用を図り,良好な地域環境の確保及び県民福祉の増進に寄与することを目的として,本県では,鹿児島県土地利用対策要綱に定めるところにより,一定規模以上の土地の開発行為については,事前に知事と協議することとされていますので,開発行為を行おうとする場合は,開発の目的,方法等を記載した知事あての土地利用協議書を各地域振興局・支庁に提出してください。

 

 

【土地利用協議の対象となる開発行為及び規模】

(1)対象となる開発行為

 

地を造成すること。

ルフ場を建設すること。

石を採取し,若しくは採掘し,又は鉱物を採掘すること。

根を掘採すること。

の他アからエまでに掲げる行為に準ずる土地の区画形質を変更する行為

 

(2)開発行為の規模

団1ヘクタール以上の面積

だし,次の許可又は認可を必要とする開発行為は,一団10ヘクタール以上の面積

  • 都市計画法第29条第1項又は第2項の許可
  • 森林法第10条の2第1項の許可
  • 採石法第33条の認可
  • 砂利採取法第16条の認可
 

【手続】

 
事業者→県地域振興局・支庁→県地域政策課→承認→(開発協定締結)→着工
 
 
 
【地域振興局・支庁の提出先】

機関名

担当課係

電話番号

内線

鹿児島地域振興局 総務企画部総務企画課地域振興係 099-805-7205 205
南薩地域振興局 総務企画部総務企画課地域振興係 0993-52-1307 210
北薩地域振興局 総務企画部総務企画課地域振興係 0996-25-5107 208
姶良・伊佐地域振興局 総務企画部総務企画課地域振興係 0995-63-8109 109
大隅地域振興局 総務企画部総務企画課地域振興係 0994-52-2087 215
熊毛支庁 総務企画部総務企画課地域振興係 0997-22-0498 206
大島支庁 総務企画部総務企画課地域振興係 0997-57-7218 218
 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

総合政策部地域政策課

電話番号:099-286-2438

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