更新日:2026年4月6日
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新規(法第22条第1項)・更新(法第22条第3項)の登録には下記の書類及び手数料が必要です。
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必要書類 |
新規 |
更新 |
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法人 |
個人 |
法人 |
個人 |
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登録申請書(第一面,第二面) |
○ |
○ |
○ |
○ |
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不動産鑑定業経歴書 |
○ |
○ |
○ |
○ |
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不動産鑑定士の氏名 |
○ |
○ |
○ |
○ |
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誓約書 |
○ |
○ |
○ |
○ |
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登録申請者・専任の不動産鑑定士の略歴書 |
○ |
○ |
○ |
○ |
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略歴書一覧 |
○ |
○ |
○ |
○ |
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事務所案内図 |
○ |
○ |
- |
- |
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事務所を確認する書面(※1) |
△ |
△ |
- |
- |
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定款または寄附行為 |
○ |
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○ |
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登記事項証明書(現在事項全部証明) |
○ |
- |
○ |
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住民票の抄本(※2) |
- |
△ |
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△ |
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辞令(専任の不動産鑑定士の発令)(※3) |
△ |
△ |
△ |
△ |
○は必須,△は以下の場合に添付を省略することができます。
(※1)法人:事務所が登記されている場合。個人:事務所が住所地である場合。
(※2)住民基本台帳ネットワークにより,本人確認情報を利用できる場合。ただし,平成30年9月14日に国土交通省における住民基本台帳ネットワークシステムの利用が終了するため,国土交通大臣登録の場合は,住民票の添付は省略できません。
(※3)登録申請者が自ら専任の不動産鑑定士を行う場合。なお,提出する場合は任意の様式でも可。(※1)令和8年4月1日より,鹿児島県知事登録の登録手数料については,以下の納付方法に変更します。
| 変更後 | 変更前 | |
| 納付方法 | キャッシュレス対応納付書,キャッシュレス端末,収入証紙(※)のいずれかで納付 | 収入証紙 |
※収入証紙の販売は令和8年9月30日まで。それまでに購入された収入証紙については令和9年3月31日まで利用可能。
(※2)納付方法一覧は以下のとおりです。
| 納付手段 | 納付の種類(予定) | 納付手続の概要 | 領収書発行 | 納付後の手続き |
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キャッシュレス端末 ※推奨 |
クレジットカード,QRコード,電子マネー | 生協売店などに設置した端末にクレジットカードやスマートフォンをかざして納付 | ○ | 取引明細書(レシート等)の原本を地域政策課へ提出 |
| キャッシュレス対応納付書 |
コンビニ,金融機関 ※令和8年9月以降はクレジットカード及びスマホ決済(二次元コード決済)等にも対応予定 |
納付書によるコンビニや金融機関での納付 ※キャッシュレス対応納付書による納付をご希望される場合は,地域政策課へ事前にご連絡をお願いします。 |
○ |
領収証書の写しをメール等で地域政策課へ提出 (納付確認に時間を要するため) |
| 収入証紙(令和8年度末まで) | 収入証紙 | 収入証紙販売所にて購入 | 証紙販売所で対応 | 地域政策課へ提出 |
提出書類・部数:新規の登録に準ずる。
登録手数料:更新の登録に準ずる。
不動産鑑定業を営んでいる者が,不動産鑑定業を廃止することとなった場合や,不動産鑑定業者(個人)が死亡した場合などには,廃業等の届出をする必要があります。
なお,不動産鑑定士が死亡した場合は,別途国に「不動産鑑定士の死亡等の届出」を提出する必要があります。
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