「週休2日」試行工事
県環境林務部が所管する「週休2日」試行工事において,実施要領を一部改正しました。
(単価適用日が「令和4年4月1日」以降の工事に適用)
対象工事
原則として,県環境林務部が所管する県営工事の全ての工事を対象とします。
ただし,以下の工事については対象外とすることができます。
- 社会的要請等により,早期の完成が望まれる工事(例:災害復旧工事,供用時期が公表されている事業に関連する工事)
- 現場条件の制約等により,連続施工を余儀なくされる工事(例:トンネル工事等)
「週休2日」の定義
対象期間内に4週8休以上,現場閉所等により当該現場の休日を確保することをいいます。
- 4週8休以上とは,対象期間内の現場閉所等により休日とした日数の割合が28.5%(8日/28日)以上の状態をいいます。
- 現場閉所とは,巡回パトロールや保守点検等,現場管理上必要な作業を行う場合を除き,現場事務所での事務作業を含めて1日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいいます。
試行概要
- 発注者は,対象工事を発注する際には,実施要領第6に基づいて,労務費,機械経費(賃料),共通仮設費及び現場管理費に4週8休以上の休日を確保した場合の補正係数を乗じた上で予定価格を作成し,特記仕様書に対象工事である旨を明示します。
- 受注者は,実施の意向について発注者と協議を行い,実施の有無を決定します。(受注者希望型)
- 受注者は,「週休2日」試行工事である旨を工事の標示施設に明示します。
- 発注者は,実施要領第6条に基づいて,受注者が「週休2日」試行工事を実施しない場合及び実施の結果,4週8休以上の休日確保に満たない場合は,その実施状況に応じて補正分を減額変更します。
- 今回改正する実施要領は,単価適用日が「令和4年4月1日」以降の工事に適用します。
試行要領等
(単価適用日が「令和5年4月1日」以降の工事については,次の実施要領が適用されます。)
(単価適用日が「令和4年4月1日」以降の工事については,次の実施要領が適用されます。)
(単価適用日が「令和3年10月1日」以降の工事については,次の実施要領が適用されます。)
(単価適用日が「令和2年4月1日」以降の工事については,次の実施要領が適用されます。)
補正に係る端数処理の方法について
週休2日の補正係数を乗じた補正済み単価及び間接工事費(共通仮設費率及び現場管理費率)の端数処理については「積算基準」のページで公表しています。
【参考】該当ページへのリンク
週休2日補正に係る端数処理について
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