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ホーム > 産業・労働 > 林業・水産業 > 林業 > 公共事業 > 「週休2日」試行工事

更新日:2025年10月7日

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「週休2日」試行工事

県環境林務部が所管する「週休2日」試行工事において,実施要領を一部改正しました。

(単価適用日が「令和7年10月1日」以降の工事に適用)

対象工事

原則として,県環境林務部が所管する県営工事の全ての工事を対象とします。

ただし,以下の工事については対象外とすることができます。

  • 社会的要請により,早期の工事完成が望まれる災害時の応急工事等

「週休2日」の定義

週休2日工事とは週休2日(現場閉所型)工事及び週休2日(交替制)工事の総称をいいます。

週休2日(現場閉所型)工事
  • 月単位の週休2日
    対象期間内の全ての月において,現場閉所日数の割合(以下「現場閉所率」という。)が28.5%以上となる現場閉所を行ったと認められる状態をいいます。
  • 通期の週休2日
    対象期間内において,28.5%以上となる現場閉所を行ったと認められる状態をいいます。
  • 休日
    受注者が労働者に与える休日のほか,現場閉所日,降雨,降雪等による予定外の事由により,当該現場に労働者が従事していない日をいいます。
  • 現場閉所
    巡回パトロールや保守点検等,現場管理上必要な作業を行う場合を除き,現場事務所での事務作業を含めて1日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいいます。
週休2日(交替制)工事
  • 月単位の週休2日交替制
    対象期間内の全ての月において,現場に従事した技術者及び技能労働者の平均休日率が28.5%以上となる休日確保を行ったと認められる状態をいいます。
  • 通期の週休2日交替制
    対象期間内において,現場に従事した技術者及び技能労働者の平均休日率が,28.5%以上となる休日確保を行ったと認められる状態をいいます。
  • 休日
    対象者が当該工事の現場作業(現場事務所での専務作業を含む)を24時間通して行っていない状態をいいます。

試行概要

  • 発注者は,現場閉所型の月単位で4週8休以上の休日を確保した場合の補正係数(別表参照)を各経費に乗じたうえで予定価格を作成するものとし,特記仕様書に対象工事である旨を明示します。
  • 対象工事については,全て発注者指定方式により発注することを原則とします。
  • 受注者は,「週休2日」試行工事である旨を工事の標示施設に明示します。
  • 発注者は,現場閉所,もしくは平均休日率の達成状況を確認後,月単位の4週8休に満たないものについては,通期の補正係数に変更し,通期の4週8休に満たないものについては,通期の補正係数を除した変更を行うものとします。
  • 今回改正する実施要領は,単価適用日が「令和7年10月1日」以降の工事に適用します。

試行要領等

(単価適用日が「令和7年10月1日」以降の工事については,次の実施要領が適用されます。)

 

(単価適用日が「令和6年8月1日」以降の工事については,次の実施要領が適用されます。)

 

(単価適用日が「令和6年4月1日」以降の工事については,次の実施要領が適用されます。)

 

(単価適用日が「令和5年4月1日」以降の工事については,次の実施要領が適用されます。)

 

(単価適用日が「令和4年4月1日」以降の工事については,次の実施要領が適用されます。)

 

(単価適用日が「令和3年10月1日」以降の工事については,次の実施要領が適用されます。)

 

(単価適用日が「令和2年4月1日」以降の工事については,次の実施要領が適用されます。)

 

補正に係る端数処理の方法について

週休2日の補正係数を乗じた補正済み単価及び間接工事費(共通仮設費率及び現場管理費率)の端数処理については「積算基準」のページで公表しています。

【参考】該当ページへのリンク

週休2日補正に係る端数処理について

よくあるご質問

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環境林務部環境林務課

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