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中間処理後の産業廃棄物の処理に係る産業廃棄物処理業の許可取得について
中間処理業者が中間処理を行った後に発生した産業廃棄物に対して更に別の処理を行う場合は,当該中間処理業者が排出事業者となるもの(いわゆる自社処理)ではありません。
したがって,これらの行為を行う場合には,産業廃棄物処理業の許可を取得する必要があります。

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