更新日:2026年4月10日
ここから本文です。
県では、産業廃棄物税を財源とした「鹿児島県産業廃棄物処理施設計量器整備事業」により、県内の「産業廃棄物最終処分業者」若しくは「焼却施設を保有する産業廃棄物中間処理業者」又は「焼却施設を保有しない産業廃棄物中間処理業者」に対し、産業廃棄物運搬車両の重量を計測する設備(付随する電算処理システム機器を含む。)の新規導入、更新及び改修に対する支援を行い、産業廃棄物の適正処理及び産業廃棄物税の課税の適正化を図ります。
産業廃棄物の適正処理及び産業廃棄物税の課税の適正化を図るための事業です。具体的には、以下の要件に適合しているか総合的に審査し対象事業者を決定します。なお、補助金の交付決定前の「事前着手」(工事着工)がなされた場合、補助金の対象事業として認められないことになりますので、ご留意ください。
ア県内の産業廃棄物最終処分業者
イ県内の焼却施設を保有する産業廃棄物中間処理業者
ウ県内の焼却施設を保有しない産業廃棄物中間処理業者
以下,ア及びイを「産業廃棄物税特別徴収義務者」と総称します。
補助対象経費の2分の1以内
ただし、一つの補助事業に係る補助金の額は、新規導入及び更新の場合200万円以内で、改修の場合100万円以内(改修費用20万円以上であるものに限る)で、かつ、県の予算の範囲内となります。
産業廃棄物運搬車両の重量を計測する設備(付随する電算処理システム機器を含む。)(以下「計量器」という。)の新規導入、更新及び改修に要する費用
|
経費区分 |
内容 |
|---|---|
|
設備費 |
計量器設備購入に係る経費 |
|
工事費 |
計量器据え付けに必要な経費(工事費,運搬費等) |
令和8年4月20日~令和8年5月19日
募集期間前の交付申請書類の受理はしませんので御注意ください。
※受付時間は,閉庁日以外の午前8時30分~午後5時15分に限ります
(1)募集期間内に受理した補助金交付申請書(以下「交付申請書」という。)について、新規導入及び更新並びに改修の区分ごとに、4(2)に規定する採択件数に基づき交付を決定します。ただし、交付要件を満たす申請が採択件数を超える場合には、抽選により決定するものとします。
(2)採択件数は、次のとおりとします。ア新規導入及び更新に係る採択件数は、産業廃棄物税特別徴収義務者を4とし、焼却施設を保有しない産業廃棄物中間処理業者を1とします。
イ改修に係る採択件数は、産業廃棄物税特別徴収義務者を1とし、焼却施設を保有しない産業廃棄物中間処理業者を1とします。
(4)改修に係る交付の決定において、4(1)の規定により交付の決定を行った結果、採択件数に残がある場合で、改修に係る交付要件を満たす交付申請があるときは、4(2)イの規定にかかわらず、改修に係る採択件数の残数の範囲内において、募集期間内に受理した交付申請書の中から、抽選により交付の決定を行うものとします。
(5)4(1),4(3)及び4(4)の規定により交付の決定を行った結果、予算の上限に達しない場合で、交付要件を満たす交付申請があるときは、4(2)の規定にかかわらず、予算の範囲内において、募集期間内に受理した交付申請書の中から、抽選により交付の決定を行うものとします。
(1)4(1)及び(3)から(5)までの規定により交付の決定を行った結果、予算の上限に達しない場合には、2回目の提出期限を定めることがあります。
(2)5(1)の場合における交付の決定は、4(2)の規定にかかわらず、予算の範囲内で、募集期間内に受理した交付申請書の中から、抽選により交付の決定を行うものとします。
※設置予定の計量器のパンフレットや図面等を添付してください。
※設置に要する設備費及び工事費の見積書を添付してください。
郵送(募集期間内に必着)又は持参(閉庁日以外の午前8時30分~午後5時15分)
〒890-8577鹿児島市鴨池新町10番1号
鹿児島県廃棄物・リサイクル対策課リサイクル推進係
TEL099-286-2594
E-mail:recycle@pref.kagoshima.lg.jp
申請書の提出後は以下のとおりの事務の流れとなります。
設備の設置工事及び実績報告は,年度内に終了する必要がありますので,御留意ください。
工事着工は交付決定通知後に行ってください。
補助事業完了後は、以下の書類を提出してください。
※設置した計量器の様子が分かるものを添付してください。
※設置した計量器の検査調書の写しを添付してください。
※計量器の設置に要した設備費、工事費の領収書または請求書の写しを添付してください。
実績報告書の提出期限は、「鹿児島県産業廃棄物処理施設計量器整備事業費補助金交付要綱」(PDF:158KB)において、「補助事業の完了した日から起算して15日を経過した日または令和9年3月31日のいずれか早い日」としています。上記の書類を揃えて、令和9年3月31日までに実績報告書を提出する必要がありますので、進捗管理に御注意ください。
よくあるご質問
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください