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ホーム > くらし・環境 > 廃棄物・リサイクル > 廃棄物処理法改正に係る情報 > 産業廃棄物収集運搬車への表示・書面備え付け義務について

更新日:2022年10月3日

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産業廃棄物収集運搬車への表示・書面備え付け義務について

パンフレット

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目次

表紙(PDF)(194.54KB)

お問い合わせ先

鹿児島県環境林務部廃棄物・リサイクル対策課
産業廃棄物係
〒890-8577
鹿児島市鴨池新町10-1
TEL:099-286-2596
FAX:099-286-5545

産業廃棄物収集運搬車への表示義務及び書面備え付け(携帯)義務Q&A集

Q1.自動二輪車又は原動機付自転車についても、「産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨」を初めとする表示をする必要がありますか。

→必要ありません。通常、産業廃棄物の収集運搬について、自動二輪車又は原動機付自転車を使用すること(荷台等を牽引する場合を除く。)は想定されず、表示をしなければならない「運搬車」には含まれないと考えられます(書面携帯についても同様)。

Q2.排出事業者が現場から事務所へ産業廃棄物を持ち帰ってくるような場合も、表示や書面携帯は必要なのでしょうか。

→必要です。構内を運搬する場合を除き、排出事業者が事務所へ持ち帰る場合であっても、表示及び書面携帯が義務付けられます。

Q3.「産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨」や「氏名又は名称」、「許可番号」の表示が2段以上になってもよいのでしょうか。また、各事項ごとに表示する位置が離れていてもよいのでしょうか。

→表示の基準(5cm又は3cm以上の字の大きさや両側面に表示するなど)に適合していれば問題ありません。

Q4.既に「氏名又は名称」「許可番号」が基準とおりに表示されている場合はどのようにすればよいでしょうか。

→表示されていない残りの事項を追加で表示することになります。

Q5.表示は縦書きでもよろしいでしょうか。

→問題ありません。

Q6.排出事業者が書面に記載しなければならない事項のうち、廃棄物の数量はどのように記載すればよいでしょうか(単位は重量に限られるのでしょうか)。

→数量の単位は重量に限られず、体積(立方メートル等)や容積でも問題ありません。

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

環境林務部廃棄物・リサイクル対策課

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