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ホーム > くらし・環境 > 廃棄物・リサイクル > 廃棄物処理法改正に係る情報 > 石綿含有産業廃棄物の取扱いについて

更新日:2021年10月1日

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石綿含有産業廃棄物の取扱いについて

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令及び海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成18年政令第250号。以下「改正政令」という。)及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(平成18年省令第23号。以下「改正省令」という。)が平成18年7月26日に公布され,これらの改正は一部を除き,平成18年10月1日から施行されており,石綿を含む廃棄物の飛散防止を図るため,収集運搬から最終処分までの各段階で必要な措置が義務付けられることとなりました。なお,「石綿含有産業廃棄物等処理マニュアル」は,令和3年3月に改訂されております。

石綿含有産業廃棄物の適正処理について(環境省通知)(PDF:129KB)

石綿含有産業廃棄物の取扱いについて(鹿児島県通知)(PDF:214KB)

石綿含有産業廃棄物等処理マニュアル(PDF:1,781KB)

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