ホーム > くらし・環境 > 廃棄物・リサイクル > 廃棄物処理法改正に係る情報 > 有害使用済機器保管等届出制度について
更新日:2024年3月25日
ここから本文です。
近年,有害物質を含む使用済の電気電子機器等がその他の金属スクラップ等と混合された状態(いわゆる雑品スクラップ)の保管又は処分が,環境保全措置が十分に講じられないまま行われることにより,国内における火災の発生を含めた生活環境保全上の支障が指摘されています。
これを踏まえ,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)が平成29年6月に改正され,使用を終了し,収集された機器(廃棄物を除く。)のうち,その一部が原材料として相当程度の価値を有し,かつ,適正でない保管が行われた場合に人の健康又は生活環境に係る被害を生じるおそれがあるものとして政令で定めるもの(有害使用済機器)の保管又は処分を業とする者(適正な有害使用済機器の保管を行うことができるものとして環境省令で定める者を除く。)に対して,都道府県知事等への届出,処理基準の遵守等を義務付ける制度(有害使用済機器保管等届出制度)が新設され,平成30年4月から施行されました。
周知チラシ「有害使用済機器を保管又は処分する事業者のみなさまへ」(PDF:1,259KB)
有害使用済機器の保管等に関するガイドライン(第1版)(平成30年3月環境省)(PDF:2,944KB)
【環境省】有害使用済機器保管等届出制度(外部サイトへリンク)
有害使用済機器とは,使用を終了し,収集された機器(廃棄物を除く)のうち,その一部が原材料として相当程度の価値を有し,かつ適正でない保管又は処分が行われた場合に人の健康または生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるものであり,対象品目に指定された機器のうち,廃棄物ではなく,かつリユース(再使用)されないものを指します。
[対象品目]
有害使用済の機器の内部には,有害物質や油などが含まれており,不適正な保管や処分を行った場合,有害物質等の周辺環境への飛散・流出や,発生した汚水等による周辺土壌又は公共用水域等の汚染などが懸念されるほか,不適正な保管及び処分による火災の発生のおそれがあるため,有害使用済機器保管等事業者は基準を遵守し適正に保管又は処分を行う必要があります。
有害使用済機器の保管等の業を行う者は,適正な管理を促す観点から,有害使用済機器の取扱いについて,品目ごとに,受入先,受入量,搬出先等を帳簿に記録することが義務付けられています。
また,帳簿は一年ごとに閉鎖し,5年間保存することとされています。なお,記録は書面によるもののほか,電磁的記録も可能です。
新規に有害使用済機器の保管又は処分を業として行う場合は,事業を開始する10日前までに届出が受理される必要があります。
適正な有害使用済機器の保管を行うことができるものとして,届出義務の適用が除外されている者は次のとおりです。
よくあるご質問
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください