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ホーム > くらし・環境 > 自然保護 > 野生生物保護 > 条例等 > 指定希少野生動植物について

更新日:2026年9月11日

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指定希少野生動植物について

 
鹿児島県では,県内に生息・生育する希少野生動植物を保護することにより良好な自然環境を保全し,現在及び将来の県民の健康で文化的な生活を確保することを目的として「鹿児島県希少野生動植物の保護に関する条例」を平成15年3月に制定しました。
条例では,希少野生動植物の中でも特に保護を図る必要があるものを「指定希少野生動植物」に指定して,保護を図ることとしています。
指定希少野生動植物に指定されると,県内全域で捕獲・採取,殺傷,損傷が禁止されるほか,違法に捕獲等された指定希少野生動植物の所持,譲り渡し,譲り受けも禁止となり,これらに違反した場合,罰則が適用されます。

なお,オビトカゲモドキ,アマミイシカワガエル,イボイモリ,ウケジママルバネクワガタの4種は,指定希少野生動植物(H16指定)でしたが,平成27年度に絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律に基づく「国内希少野生動植物種」に指定されたことから,これまでの県条例に基づく保護から,法律に基づく保護に移行し,捕獲等の規制がさらに強化されています。

 

鹿児島県指定希少野生動植物一覧

【動物(20種)】

分類 種名(和名) 科名 指定日
両生類 ベッコウサンショウウオ サンショウウオ科 H16年3月2日
爬虫類 オキナワトカゲ トカゲ科 R1年5月17日
〃 バーバートカゲ 〃 〃
魚類 リュウキュウアユ アユ科 H16年3月2日
〃 タナゴモドキ カワアナゴ科 〃
〃 タメトモハゼ 〃 〃
〃 キバラヨシノボリ ハゼ科 〃
貝類 シマカノコガイ アマオブネガイ科 〃
〃 ヤエヤマヒルギシジミ シジミ科 〃
〃 クサカキノミギセル キセルガイ科 〃
〃 ハジメテビロウドマイマイ ナンバンマイマイ科 〃
〃 ウジグントウマイマイ オナジマイマイ科 〃
〃 ムラクモカノコガイ アマオブネガイ科 H30年6月19日
十脚甲殻類 サキシマヌマエビ ヌマエビ科 H18年11月17日
〃 ヤシガニ オカヤドカリ科 R3年4月2日
〃 リュウキュウサワガニ サワガニ科 〃
〃 ヒメオカガニ オカガニ科 R5年12月5日
〃 ドウクツベンケイガニ ベンケイガニ科 〃
〃 コウナガカワスナガニ ムツハアリアケガニ科 R6年7月2日
〃 ヨウナシカワスナガニ ムツハアリアケガニ科 〃

【植物(39種)】

分類 種名(和名) 科名 指定日
植物 ハツシマカンアオイ ウマノスズクサ科 H16年3月2日
〃 ヤクシマアオイ 〃 〃
〃 ミチノクフクジュソウ キンポウゲ科 〃
〃 ハヤトミツバツツジ ツツジ科 〃
〃 シシンラン イワタバコ科 〃
〃 ヒナラン ラン科 〃
〃 サツマチドリ 〃 〃
〃 キリシマエビネ 〃 〃
〃 レンギョウエビネ 〃 〃
〃 オナガエビネ 〃 〃
〃 サクラジマエビネ 〃 〃
〃 ヘツカラン 〃 〃
〃 サギソウ 〃 〃
〃 ウチョウラン 〃 〃
〃 ガンゼキラン 〃 〃
〃 ミヤビカンアオイ ウマノスズクサ科 H16年4月23日
〃 アマミアセビ ツツジ科 〃
〃 アマミセイシカ 〃 〃
〃 テンノウメ バラ科 〃
〃 ウケユリ ユリ科 〃
〃 クスクスラン ラン科 〃
〃 シコウラン 〃 〃
〃 アマミエビネ 〃 〃
〃 カンラン 〃 〃
〃 フウラン 〃 〃
〃 カクチョウラン 〃 〃
〃 ナゴラン 〃 〃
〃 トキソウ 〃 R元年5月17日
〃 アキザキナギラン 〃 R2年12月24日
〃 クマガイソウ 〃 〃
〃 イワザクラ サクラソウ科 〃
〃 イワギリソウ イワタバコ科 R3年4月2日
〃 ヤマシャクヤク ボタン科 〃
〃 サルメンエビネ ラン科 〃
〃 ヒメウラジロ イノモトソウ科 R4年4月5日
〃 キバナノセッコク ラン科 〃
〃 オキナグサ キンポウゲ科 R5年12月5日
〃 ノヒメユリ ユリ科 R7年6月27日
〃 バイカイカリソウ メギ科 R8年9月11日

指定希少野生動植物の捕獲等許可について

指定希少野生動植物の生きている個体は捕獲等が禁止されていますが,条例で定める目的で捕獲等を行う場合は,知事の許可を受けることにより捕獲等を行うことができます。
(捕獲等が可能な目的)
  • 学術研究の目的
  • 教育の目的
  • 個体の保護に資すると認められる目的(公共工事に伴う移植等)
  • 個体の生息状況又は生育状況の調査の目的等
指定希少野生動植物の捕獲等の許可を受けようとする場合,下記により申請してください。

様式

指定希少野生動植物捕獲等許可申請書及び指定希少野生動植物捕獲等従事者証交付申請書(WORD:55KB)

申請時に添付する書類

(1)捕獲等をする区域の状況を明らかにした図面
(2)捕獲等をした個体を飼養栽培しようとする場合にあっては,飼養栽培施設の規模及び構造を明らかにした
図面及び写真
(3)捕獲等をしようとする個体が動物である場合にあっては,捕獲等の方法を明らかにした図面等

申請時の注意点

「捕獲等をする目的」の欄は,該当するものを○で囲み,詳細を別紙に記載の上,添付すること。

受付窓口

受付窓口:環境林務部自然保護課野生生物係
受付時間:開庁日の午前8時30分~午後5時15分

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

環境林務部自然保護課

電話番号:099-286-2616

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