指定外来動植物による鹿児島の生態系に係る被害の防止に関する条例を制定しました
条例の目的
指定外来動植物の取扱いを規制するとともに,県及び県民等の責務を明らかにすることにより,指定外来動植物による鹿児島の生態系に係る被害を防止し,もって生物の多様性の確保に資することを通じて,現在及び将来の県民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。
施行年月日
平成31年4月1日
条例の主な内容
指定外来動植物の指定
知事は,県内に分布している在来生物を捕食したり,競合,駆逐するなど,生態系に係る被害を及ぼし,又は及ぼすおそれがある外来動植物(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律に基づき国が指定する「特定外来生物」は除く。)を基本方針に基づき地域を定めて指定することができる。
指定外来動植物に関する規制
- 指定外来動植物の取扱い
指定外来動植物の飼養等(飼養・栽培・保管・運搬)をする者は,逸走・逸出しないように適切な施設に収容しなければならない。
- 放出等の禁止
指定外来動植物は,規制地域内において,施設外で放出等(放出・植栽・は種)をしてはならない。
- 販売に当たっての説明
指定外来動植物の販売を業とする者は,購入しようとする者に対して,指定外来動植物であること及び飼養等に関する義務などの説明を行わなければならない。
- 助言又は指導
知事は,指定外来動植物が逸走・逸出しないよう適切に飼養等を行っていないと認められる者又は販売を業とする者に対して,必要な助言又は指導をすることができる。
- 勧告及び公表
知事は,指定外来動植物の取扱い,放出等の禁止,販売に当たっての説明の規定に違反した者に対して,行為の中止等,必要な措置を勧告することができる。
知事は,正当な理由なく勧告に従わない者がある場合,あらかじめ弁明の機会を与えた上で,その者の氏名等を公表することができる。
指定外来動植物の防除等
県は,指定外来動植物により,生態系に係る著しい被害が生じ,又は生じるおそれがある場合,国,市町村及び県民等と連携し,防除など必要な措置を講じる。
雑則
- 外来動植物対策推進員
知事は,必要な助言又は指導,啓発活動等を行わせるため,外来動植物対策推進員を置くことができる。
条例
指定外来動植物による鹿児島の生態系に係る被害の防止に関する条例(PDF:96KB)
パブリック・コメントの結果
「鹿児島県の外来動植物対策に関する条例の骨子案」について,平成30年10月16日(火曜日)から平成30年11月16日(金曜日)までパブリックコメントを実施し,4件の御意見をいただきました。
提出された御意見の概要及び県の考え方(PDF:67KB)
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