更新日:2025年12月15日
ここから本文です。
令和2年6月5日に公布された「大気汚染防止法の一部を改正する法律」のうち,建築物については令和5年10月1日から,工作物については令和8年1月1日から資格者による事前調査が必要になりました。
規模や金額によらず,原則すべての解体・改造・改修工事(以下,「解体等工事」)で事前調査が必要です。
環境省ホームページ「改正大気汚染防止法について」(外部サイトへリンク)
解体等工事を行う元請業者又は自主施工者は,建築物等の規模や用途,建築時期を問わず,工事の対象となる部分の全ての建材について,アスベストの含有の有無を事前に調査しなければなりません。
事前調査の実施にあたっては,建築物については令和5年10月から,工作物については令和8年1月から,有資格者による実施が義務付けられましたので、ご注意ください。
令和5年10月1日以後に着手する建築物の解体等工事については,次の1~4のいずれかの者が事前調査を行う必要があります。
令和8年1月1日以後に着手する一部の工作物の解体等工事については「工作物石綿事前調査者」が事前調査を行う必要があります。(ただし一部の工作物においては,建築物石綿含有建材調査者等(1-1,1-2,1-4)の資格でも調査可能です)
詳しくは石綿総合情報ポータルサイト(外部サイトへリンク)又は以下のリーフレットでご確認ください。
一部の工作物の事前調査には資格取得が必要になります。(環境省,厚生労働省)(PDF:2,624KB)
工作物事前調査者による事前調査が必要です(環境省,厚生労働省)(PDF:372KB)
2022年4月1日以降に着工する解体等工事について,石綿に関する事前調査結果を都道府県等及び労働基準監督署に報告する制度が始まりました。
報告は,原則として石綿事前調査結果報告システムから電子申請で行ってください。石綿事前調査結果報告システムを利用するためには「GビズID」を取得していただく必要があります。
上記以外の工事であっても,建築物等の解体・改造・補修時には事前調査の実施や調査結果等の発注者への説明及び下請負人への説明,記録の作成・保存及び公衆への掲示等が必要です。
詳しくは,以下のリーフレット(環境省),リンク先をご確認ください。
建築物等の解体・補修等には石綿含有建材の調査が必要です(環境省)(PDF:811KB)
石綿事前調査結果の電子報告が始まります(環境省,厚生労働省)(PDF:114KB)
環境省ホームページ「建物を壊すときにはどうしたら良いの?」(外部サイトへリンク)
電子申請による報告が困難である場合は下記の様式にて報告してください。
事前調査結果報告書(様式第3の4)(令和8年1月1日以降)(WORD:24KB)
事前調査結果報告書(様式第3の4)(令和8年1月1日以降)(PDF:102KB)
解体等工事の発注者は,工事着手前の事前調査から工事完了までの間,施工業者が適切にアスベスト対策を実施できるよう,工期,費用その他の面で配慮・協力しなければなりません。
また,大気汚染防止法に規定する届出対象特定工事を行う場合は,作業開始の14日までに県(鹿児島市域を除く)へ「特定粉じん排出等作業実施届出書」を提出することが,発注者に義務付けられています。
詳しくは,以下のサイト及びリーフレットをご覧ください。
届出対象特定工事とは,石綿を大量に発生し,又は飛散させる原因となる吹付け石綿・石綿含有保温材・断熱材,耐火被覆材の除去,封じ込め又は囲い込みなどを行う工事をいいます。
石綿対策は「皆さま」に関わる問題です(環境省,厚生労働省,国土交通省)(PDF:993KB)
よくあるご質問
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください