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ホーム > くらし・環境 > 環境保全 > 大気・騒音等 > 大気汚染防止 > 大気汚染防止法 > ばい煙発生施設設置(使用・変更)届出書

更新日:2023年5月1日

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ばい煙発生施設設置(使用・変更)届出書

内容

ボイラー等のばい煙発生施設(大気汚染防止法施行令別表第1に掲げる施設)を設置(使用・変更)しようとするときは,同法第6条(第7条,第8条)の規定に基づき,あらかじめ届出ください。

問い合わせ先

課名等:環境保全課大気係
電話番号:099(286)2627

受付窓口

受付窓口:環境保全課大気係

受付時間:開庁日の午前8時30分から午後5時15分まで

様式

申請時に添付する書類

  • 別紙1~3
  • 工場・事業場への案内図
  • 工場・事業所内における施設の配置図
  • 施設の仕様書・構造図
  • ばい煙発生及びばい煙の処理に係る操業の系統の概要図(工程図)
  • ばい煙に係る計算書・データ一覧表等
  • 使用燃料・原材料(ばい煙の発生に係るものに限る)の成分分析結果
  • 排ガス測定孔の「径・位置」を示した図面
  • 緊急連絡用の電話番号その他緊急時における連絡方法

申請時の注意点

工事着手の60日前までに届け出てください。
提出部数は2部です。
鹿児島市内において設置(変更)しようとするときの届出書の提出先は鹿児島市です。詳しくは,鹿児島市役所へお問い合わせください。

このほかに,鹿児島県公害防止条例に基づく「ばい煙に係る特定施設」が定められており,これに該当する場合は条例に基づく届出が必要です。

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

環境林務部環境保全課

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