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ホーム > くらし・環境 > 環境保全 > 大気・騒音等 > 大気汚染防止 > 大気汚染防止法 > 特定粉じん排出等作業実施届出書

更新日:2024年2月19日

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特定粉じん排出等作業実施届出書

内容

吹付け石綿(アスベスト),石綿を含有する断熱材,保温材及び耐火被覆材が使用されている建築物を解体・改造・補修する場合には,大気汚染防止法第18条の17第1項(第2項)の規定により特定粉じん排出等作業の実施を届け出てください。

問い合わせ先

課名等:環境保全課大気係
電話番号:099(286)2627

受付窓口

受付窓口:環境保全課大気係
受付時間:開庁日の午前8時30分から午後5時15分まで

様式

 

申請時に添付する書類

  • 別紙(特定粉じん排出等作業の方法)
  • 対象となる建築物への案内図
  • 対象となる建築物の配置図及び付近の状況図
  • 対象となる建築物の見取図(特定建築材料の使用箇所を明示し,主要寸法が記入されているもの)
  • 排出作業に使用する機材の明細
  • 作業場の隔離状況及び前室等の設置状況を示す図面(前室等の設置位置,隔離された作業現場の容量,集じん・排気装置の設置場所,排気口の位置等を記入)
  • 特定粉じん排出等作業の工程を明示した特定工事の工程表
  • 施工管理組織表(発注者,元請業者,除去作業実施業者,粉じん濃度測定業者,特別管理産業廃棄物収集運搬業者・処理業者等の関係を示す組織表(現場代理人氏名,石綿作業主任者氏名等を記載))
  • 緊急連絡先一覧表
  • 作業手順等を記載した施工要領(方法)書
  • 特別管理産業廃棄物(廃石綿)の処理計画書
  • 粉じん濃度測定計画書

申請時の注意点

作業開始の14日前までに届け出る必要があります。
鹿児島市内において,特定粉じん排出等作業を実施しようとするときの届出書の提出先は鹿児島市です。詳しくは,鹿児島市役所へお問い合わせください。

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

環境林務部環境保全課

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