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ホーム > くらし・環境 > 環境保全 > 大気・騒音等 > 大気汚染防止 > 大気汚染防止法 > 特定粉じん発生施設設置(使用・変更)届出書

更新日:2021年7月9日

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特定粉じん発生施設設置(使用・変更)届出書

内容

大気汚染防止法に規定する特定粉じん発生施設(同法施行令別表第2の2に掲げる施設)を設置(使用・変更)しようとするときは,同法第18条の6第1項(第18条の7・第18条の6第3項)の規定に基づき,届出ください。

問い合わせ先

課名等:環境保全課大気係
電話番号:099(286)2627

受付窓口

受付窓口:環境保全課大気係

受付時間:開庁日の午前8時30分から午後5時15分まで

様式

申請時に添付する書類

  • 別紙1~3
  • 工場・事業場への案内図
  • 工場・事業所内における施設の配置図及び付近の状況
  • 施設の仕様書・構造図(特定粉じんの処理又は,飛散防止のための施設を含む)
  • 特定粉じんの発生及び特定粉じんの処理に係る操業の系統の概要図(工程図)
  • 特定粉じんの濃度の測定場所及びその場所を選定した理由

申請時の注意点

工事着手の60日前までに届出ください。
提出部数は2部です。
鹿児島市内において設置(変更)しようとするときの届出書の提出先は鹿児島市です。詳しくは,鹿児島市役所へお問い合わせください。

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

環境林務部環境保全課

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