更新日:2024年11月20日
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昨年4月から森林経営管理法に基づく森林経営管理制度が始まりました。
本制度では,適切な経営管理が行われていない森林について,経営管理の確保を図るため,市町村が経営管理を行うために必要な権利を取得した上で,自ら経営管理を行い,又は「意欲と能力のある林業経営者」(知事が森林経営管理法第36条第2項で定める要件に適合すると判断し,公表した民間事業者)に委ねる等の措置を通じて,林業経営の効率化及び森林の管理の適正化の一体的な促進を図ることとなっています。
森林経営管理制度について(林野庁ホームページ)(外部サイトへリンク)
○応募の受付
経営管理実施権の設定を受けることを希望する民間事業者からの応募については,県の各地域振興局・各支庁・屋久島事務所の林務担当課において随時受け付けます。
応募にあたっては,『鹿児島県「意欲と能力のある林業経営者」の公募・公表要領』第4条の規定に基づき,応募申請書及び誓約書に必要事項を記載し,添付書類とともに申請者の主たる事務所が所在する地域を所管する地域振興局等に提出してください。
○要領・申請書様式
鹿児島県「意欲と能力のある林業経営者」の公募・公表要領(PDF:255KB)
様式データ(様式2,3,4,6,7,8,10,11,12,13)(WORD:46KB)
様式データ(様式2,3,4,6,7,8,10,11,12,13)(JTD:50KB)
○「意欲と能力のある林業経営者」の公表
『鹿児島県「意欲と能力のある林業経営者」の公募・公表要領』第7条の規定に基づき,森林経営管理法第36条第2項で定める要件に適合すると判断した者(意欲と能力のある林業経営者)を以下のとおり公表します。
鹿児島県「意欲と能力のある林業経営者」名簿(令和6年11月12日現在)(PDF:99KB)
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