更新日:2026年10月2日
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1.被災者生活再建支援法の対象となる市町村
徳之島町、天城町、伊仙町
2.被災者生活再建支援法適用日
令和8年8月25日
3.被災者生活再建支援法適用基準
被災者生活再建支援法施行令第1条第2号及び第4号
※① 第1条第2号 10世帯以上の住宅が全壊する被害が発生した市町村における自然災害(徳之島町)
※② 第1条第4号 ①の市町村を含む都道府県内で、5世帯以上の住宅が全壊する被害が発生した市町村
(人口10万人未満に限る)における自然災害(天城町、伊仙町)
内閣府(内閣府ホームページ参照)(外部サイトへリンク)
被災者生活再建支援制度の概要(PDF:147KB)
公益財団法人都道府県センター(公益財団法人都道府県センター参照)(外部サイトへリンク)
4.支援金の支給対象世帯
徳之島町、天城町及び伊仙町における
⑴全壊世帯…住宅が「全壊」した世帯
⑵解体世帯…住宅が半壊、又は住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯
⑶長期避難世帯…災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯
⑷大規模半壊世帯…住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯
⑸中規模半壊世帯…住宅が半壊し、相当規模の補修を行わなければ居住することが困難な世帯
※ 支給できる支援金の区分は1世帯につき1つ(それぞれの支援金について、複数の「区分」に該当する場合
は、それらのうちの高い方の額が最終的な支給額。既に受給した支援金がある場合は受給済額との差額の支
給。)
※ ⑶は「火砕流等の自然災害による被害が発生する危険な状態が継続する等、その居住する住宅が居住不能
のものとなり、かつ、その状態が長期にわたり継続することが見込まれる世帯」であり、避難指示、警戒区
域の設定等(以下、避難指示等)が解除される見通しがなく、世帯の生活及び住宅の実情等から新たな生活
を開始する必要性が生じていると判断される場合に認定。
5.支援金の支給額
⑴基礎支援金(住宅の被害程度に応じて支給額決定)
全壊世帯,解体世帯,長期避難世帯…100万円(1人世帯は75万円)
大規模半壊…50万円(1人世帯は37万5千円)
⑵加算支援金(住宅の再建方法に応じて支給額決定)
再建・購入…200万円(1人世帯は150万円)
補修…100万円(1人世帯は75万円)
賃借(公営住宅を除く)…50万円(1人世帯は37万5千円)
6.支援金の支給申請
⑴申請手続きに係るお問合せ先
市町村 徳之島町役場 総務課 電話番号 0997-82-1111
天城町役場 総務課 電話番号 0997-85-3111
伊仙町役場 総務課 電話番号 0997-86-3111
⑵申請時添付書類
基礎支援金…罹災証明書、住民票、預金通帳の写し等
加算支援金…契約書等の写し(住宅の購入、賃貸借等)
⑶申請期間
基礎支援金…災害発生日から13月以内
加算支援金…災害発生日から37月以内
国の被災者生活再建支援法適用となった徳之島町、天城町及び伊仙町において、床上浸水等の被害があった世帯及び同一災害(令和8年台風第18号)で床上浸水以上の被害があった市町村の世帯
※徳之島町、天城町及び伊仙町の中規模半壊以上は支援法での支給になるため、当該制度では半壊及び床上浸水が対象となります。
⑴全壊世帯…住宅が「全壊」した世帯
⑵解体世帯…住宅が半壊、又は住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯
⑶長期避難世帯…災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯
⑷大規模半壊世帯…住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯
⑸中規模半壊世帯…住宅が半壊し、相当規模の補修を行わなければ居住することが困難な世帯
⑹半壊世帯…住宅が半壊し、大規模半壊、中規模半壊を除く世帯(ただし住宅の解体を行わない大規模半壊世帯を含む)
⑺床上浸水世帯…住宅の床上が浸水し上記⑴~⑹及び床下浸水を除く世帯
⑻小規模事業者…常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については5人)以下の商工業者で市町村が認定を行ったもの
※支給できる支援金の区分は1世帯につき1つ(それぞれの支援金について、複数の「区分」に該当する場合は、それらのうちの高い方の額が最終的な支給額。既に受給した支援金がある場合は受給済額との差額の支給。)
※⑶は「火砕流等の自然災害による被害が発生する危険な状態が継続する等、その居住する住宅が居住不能のものとなり、かつ、その状態が長期にわたり継続することが見込まれる世帯」であり、避難指示、警戒区域の設定等(以下、避難指示等)が解除される見通しがなく、世帯の生活及び住宅の実情等から新たな生活を開始する必要性が生じていると判断される場合に認定。
2.支援金の支給額
⑴基礎支援金(住宅の被害程度に応じて支給額決定)
ア全壊世帯、解体世帯、長期避難世帯…100万円(1人世帯は75万円)
イ大規模半壊…50万円(1人世帯は37万5千円)
ウ半壊…20万円
エ床上浸水…20万円
オ上記アからエに該当する小規模事業者…20万円
⑵加算支援金(住宅の再建方法に応じて支給額決定)
【全壊、解体、長期避難、大規模半壊】
再建・購入…200万円(1人世帯は150万円)
補修…100万円(1人世帯は75万円)
賃借(公営住宅を除く)…50万円(1人世帯は37万5千円)
【中規模半壊】
再建・購入…100万円(1人世帯は75万円)
補修…50万円(1人世帯は37.5万円)
賃借(公営住宅を除く)…25万円(1人世帯は18万7千5百円)
3.支援金の支給申請
⑴申請窓口(各市町村)
徳之島町、天城町及び伊仙町と同一災害(令和8年台風第18号)で床上浸水以上の被害のあった各市町村
⑵申請時添付書類 ※半壊、床上浸水、小規模事業者は原則住民票不要
基礎支援金…罹災証明書、住民票等
加算支援金…契約書等の写し(住宅の購入、賃貸借等)等
※提出書類は提出先の市町村によって異なりますので、市町村の窓口に必ず御確認ください。
⑶申請期間
基礎支援金…災害発生日から13月以内
加算支援金…災害発生日から37月以内
徳之島町役場 総務課 電話番号 0997-82-1111
天城町役場 総務課 電話番号 0997-85-3111
伊仙町役場 総務課 電話番号 0997ー86-3111
被災者生活再建支援法の適用となった徳之島町、天城町及び伊仙町と同一災害(令和8年台風第18号)で床上浸水以上の被害のあった市町村(大和村、与論町)