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更新日:2026年7月28日

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栄養報告書(栄養管理報告書)各様式

内容

康増進法施行細則第4条により、特定給食施設の設置者(管理者)は、毎年10月に実施した給食について、栄養報告書をその翌月15日までに知事に提出することとなっています。


特定給食施設とは:「特定かつ多数の者に対して継続的に1回100食以上又は1日250食以上の食事を供給する施設のうち栄養管理が必要な施設」(健康増進法第20条第1項、健康増進法施行規則第5条)


問い合わせ先

県庁健康増進課
各地域振興局・支庁保健福祉環境部健康企画課
熊毛支庁屋久島事務所保健福祉環境課
大島支庁徳之島事務所保健衛生環境課
(鹿児島市の特定給食施設は鹿児島市保健所へ)

受付窓口

受付窓口: 問い合わせ先と同じ
受付時間: 月~金曜日
8時30分~17時15分

様式

各特定給食施設の種類毎に、様式が異なっています。

様式の種類

  • 様式1(学校用)、様式1-2(学校用)
  • 様式2(病院用)
  • 様式3(保育所、幼稚園、認定こども園用)、様式3-2(保育所、幼稚園、認定こども園用)
  • 様式4(介護老人保健施設、老人福祉施設、介護医療院用)
  • 様式5(学校、病院、保育所、幼稚園、認定こども園、介護老人保健施設、老人福祉施設、介護医療院以外の施設用)、様式5-2(学校、病院、保育所、幼稚園、認定こども園、介護老人保健施設、老人福祉施設、介護医療院以外の施設用)

 

様式は、下記リンク先に掲載しています。

 

給食施設栄養管理マニュアル

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部健康増進課

電話番号:099-286-2717

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