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更新日:2026年7月28日
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健康増進法施行細則第4条により、特定給食施設の設置者(管理者)は、毎年10月に実施した給食について、栄養報告書をその翌月15日までに知事に提出することとなっています。
特定給食施設とは:「特定かつ多数の者に対して継続的に1回100食以上又は1日250食以上の食事を供給する施設のうち栄養管理が必要な施設」(健康増進法第20条第1項、健康増進法施行規則第5条)
問い合わせ先
県庁健康増進課
各地域振興局・支庁保健福祉環境部健康企画課
熊毛支庁屋久島事務所保健福祉環境課
大島支庁徳之島事務所保健衛生環境課
(鹿児島市の特定給食施設は鹿児島市保健所へ)
| 受付窓口: | 問い合わせ先と同じ |
| 受付時間: | 月~金曜日 8時30分~17時15分 |
各特定給食施設の種類毎に、様式が異なっています。
様式の種類
様式は、下記リンク先に掲載しています。
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