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更新日:2026年7月28日
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健康増進法施行細則第4条により、特定給食施設の設置者(管理者)は、栄養報告書(栄養管理報告書)を提出することとしています。
特定給食施設
(特定給食施設とは:特定かつ多数の者に対して継続的に1回100食以上又は1日250食以上の食事を供給する施設のうち、栄養管理が必要な施設)【健康増進法第20条第1項、健康増進法施行規則第5条】
毎年11月1日~11月15日
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