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ホーム > 健康・福祉 > 医療 > 新型コロナウイルス感染症総合サイト > 感染防止対策 > 令和5年3月13日以降のマスク着用の考え方について

更新日:2023年7月7日

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令和5年3月13日以降のマスク着用の考え方について

マスク着用の考え方(R5.3.13以降)

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生労働省から,マスク着用の考え方が示され,新型コロナウイルス感染症対策におけるマスクについては,個人の主体的な選択を尊重し,着用は個人の判断に委ねることが基本となります。
スクの着用が効果的な場面は以下のとおりですので,参考にされてください。
た,本人の意思に反してマスクの着脱を強いることがないようお願いします。なお,事業者の判断でマスク着用を求められる場合や従業員がマスクを着用している場合があります。

マスク着用が効果的な場面 症状がある場合
  1. 医療機関を受診するとき
  2. 高齢者等重症化リスクが高い方が多く入院・生活する医療機関や高齢者施設等へ訪問するとき
  3. 通勤ラッシュ時など混雑した電車やバスに乗車するとき(概ね全員の着席が可能である新幹線・高速バス等を除く。)
  4. 新型コロナの流行期に重症化リスクの高い方が混雑した場所に行くとき

症状がある方,陽性の方,同居家族に陽性者がいる方が通院等やむを得ず外出するとき
(やむを得ない場合を除き,外出は控える。)

事業者などの対応 どものマスク着用
  1. 高齢者等重症化リスクが高い方が多く入院・生活する医療機関や高齢者施設等の従事者が勤務するとき
  2. 事業者が感染対策上又は事業上の理由等により,利用者又は従業員にマスクの着用を求めることは許容される。
  1. すこやかな発育・発達の妨げとならないよう配慮する。
  2. 同年4月1日から,学校教育活動の実施にあたっては,マスクの着用を求めないことを基本とする。(詳細は教育委員会HPをご覧ください。)
  3. 同年4月1日より前に実施される卒業式におけるマスクの着用は,児童生徒等はマスクを着用せず出席することを基本とする。
  4. 同年3月31日までの年度内における卒業式以外の学校教育活動においては,従来どおりメリハリのあるマスクの着用を行う。

マスク見直しリーフレット

PDF版(PDF:162KB)

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保健福祉部感染症対策課

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