更新日:2025年2月26日
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令和5年6月30日に「指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの等(平成18年厚生労働省告示第544号)」及び「障害児通所支援または障害児入所支援の提供の管理を行う者としてこども家庭庁長官が定めるもの(平成24年厚生労働省告示第230号)」が改正されました。
サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者(以下「サービス管理責任者等」という。)の実践研修の受講要件の1つである,サービス管理責任者等基礎研修修了後「2年以上」の実務経験を,以下3つの要件をすべて満たす方のみ「6か月以上」に短縮することが可能になりました。
サービス管理責任者等実践研修の受講に係る実務経験(OJT)について(PDF:672KB)
サービス管理責任者の配置に係る実務経験要件について(PDF:93KB)
児童発達支援管理責任者の配置に係る実務経験要件について(PDF:97KB)
上記1,2の要件を満たす方で,サービス管理責任者等基礎研修後の実務経験「6か月以上」の特例を利用したい場合は,下記「届出に必要な書類」全てを障害福祉サービス事業所の指定権者に提出し,受付印押印後の「実務経験(見込)証明書(サービス管理責任者等実践研修6か月短縮用)」の写しを受け取ってください。
実務経験(見込)証明書(サービス管理責任者等実践研修6か月短縮用)(EXCEL:42KB)
実務経験(見込)証明書(サービス管理責任者等実践研修6か月短縮用)(PDF:83KB)
届出に必要な書類 |
実務経験(見込)証明書(サービス管理責任者等実践研修6か月短縮用) 相談支援従事者初任者研修(講義部分)受講証明書の写し サービス管理責任者基礎研修等基礎研修修了証書の写し |
この証明書の届出先は,障害福祉サービス事業所の指定権者(指定を受けた場所)です。
鹿児島市で指定を受けた事業所は鹿児島市へ,
鹿児島県(鹿児島市を除く)で指定を受けた事業所は各地域振興局・支庁へ提出してください。
サービス管理責任者等実践研修の受講申込みの時に,指定権者(届出先)の受付印が押印された「実務経験(見込)証明書(サービス管理責任者等実践研修6か月短縮用)」の写しが必要となります。
サービス管理責任者等実践研修の受講申込先は,都道府県知事が指定した研修事業者です。
鹿児島県が指定した研修事業者は,障害福祉人材育成事業のページを御確認ください。
鹿児島県社会福祉協議会のホームページ(外部サイトへリンク)
指定権者に届け出た証明書の写しは,他の都道府県で実施している研修に申し込む時にも使用することができます。詳しくは,受講予定の研修事業者にお問い合わせください。
鹿児島県障害福祉課自立支援係(TEL:099-286-2753)
鹿児島市で指定を受けた事業者に従事している方
:鹿児島市障害福祉課障害施設係(TEL:099-808-6782)
鹿児島県(鹿児島市を除く)で指定を受けた事業者に従事している方
:鹿児島県障害福祉課自立支援係(TEL:099-286-2753)
サービス管理責任者等実践研修を実施する研修事業者に直接問い合わせてください。
鹿児島県内で受講する場合:鹿児島県社会福祉協議会福祉人材・研修センター(TEL:099-256-6767)
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