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ホーム > 健康・福祉 > 障害者福祉 > 障害福祉全般 > お知らせ > サービス管理責任者等実践研修の実務経験特例に必要な届出について

更新日:2024年4月1日

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サービス管理責任者等実践研修の実務経験特例に必要な届出について

サービス管理責任者等実践研修の実務経験特例について

実務経験特例の概要

令和5年6月30日に「指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの等(平成18年厚生労働省告示第544号)」及び「障害児通所支援または障害児入所支援の提供の管理を行う者としてこども家庭庁長官が定めるもの(平成24年厚生労働省告示第230号)」が改正され,サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者(以下「サービス管理責任者等」という。)の実践研修の受講要件の1つである,サービス管理責任者等基礎研修修了後「2年以上」の実務経験が以下3つの要件をすべて満たす方のみ「6か月以上」に短縮されます。

  1. サービス管理責任者等基礎研修受講時に既にサービス管理責任者等の配置に係る実務経験要件を満たしている。
  2. 障害福祉サービス事業所等において,個別支援計画作成の業務に従事する。
  3. 上記業務に従事することについて,指定権者に届出を行う。

サービス管理責任者等実践研修の受講に係る実務経験(OJT)について(PDF:672KB)

サービス管理責任者の配置に係る実務経験要件について(PDF:92KB)

児童発達支援管理責任者の配置に係る実務経験要件について(PDF:97KB)

必要な手続きについて

上記1,2の要件を満たす方で,サービス管理責任者等基礎研修後の実務経験「6か月以上」の特例を利用したい方は,下記「実務経験(見込)証明書」を障害福祉サービス事業所の指定権者に提出し,受付印押印後の「実務経験(見込)証明書」の写しを受け取ってください。

実務経験(見込)証明書(EXCEL:52KB)

実務経験(見込)証明書(PDF:81KB)

  • この証明書は,サービス管理責任者等基礎研修修了後の実務経験要件を「6か月以上」に短縮する方のみ必要なものです。従来どおり,サービス管理責任者等基礎研修修了後の実務経験要件が「2年以上」を満たす方は必要ありません。
  • 様式下部の記載要領を十分確認の上,記入してください。
  • サービス管理責任者等基礎研修修了後から実践研修受講開始日までの間に個別支援計画作成の業務を行う期間が6か月未満の方,個別支援計画作成の一連の業務の実施回数がおおむね10回未満の方はこの証明書を提出してもサービス管理責任者等実践研修を受講することはできません。
  • この証明書の届出先は,障害福祉サービス事業所の指定を受けた場所です。(鹿児島市で指定を受けた事業所は鹿児島市へ,それ以外は各地域振興局・支庁へ提出してください。)
  • サービス管理責任者等実践研修の申込み先は,鹿児島県の指定研修機関である「鹿児島県社会福祉協議会」です。その研修申込み時に受付印押印後の「実務経験(見込)証明書」の写しが必要となります。
  • 鹿児島県社会福祉協議会のホームページはこちら(外部サイトへリンク)です。

問い合わせ先

  • 実務経験要件「6か月以上」への短縮の概要について

鹿児島県障害福祉課自立支援係(TEL:099-286-2753)

  • 本証明書の届出方法について

鹿児島市以外で事業所指定を受けている方:鹿児島県障害福祉課自立支援係(TEL:099-286-2753)

鹿児島市で事業所指定を受けている方:鹿児島市障害福祉課ゆうあい係(TEL:099-216-1272)

  • サービス管理責任者等実践研修受講申込みについて

鹿児島県社会福祉協議会福祉人材・研修センター(TEL:099-256-6767)

 

 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部障害福祉課

電話番号:099-286-2753

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