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ホーム > 健康・福祉 > 衛生・動物愛護 > 食品衛生 > 食品営業 > イベント等で食品を提供する方へ

更新日:2026年4月13日

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イベント等で食品を提供する方へ

イベント等の行事において、臨時的に短期間(原則として10日間を越えない範囲)、不特定多数を対象として食品を調理し、提供する場合は、原則として食品衛生法で定められている「臨時営業許可」が必要となります。なお、既に仮設営業許可を取得していても、別途、臨時営業の許可が必要な場合もあります。
また、学校でのバザー等の行事において、主催者の責任の下で行う食品営業類似行為については、営業類似行為(バザー)届を提出してください。

1.臨時営業の業種等について

営業種目 取扱品目例
飲食店営業

うどん、焼きそば、たこ焼き等の簡易な調理工程により提供でき、供食前に十分に加熱調理された食品(菓子含む)、かき氷、アイスクリーム類の小分け及び飲料(酒類含む)の提供

食品によっては、取り扱うことができないこともありますので、出店の1週間前までを目途に余裕をもって管轄の保健所へご相談ください。

臨時営業の申請をする前に

申請を行う前に、以下のファイルの内容を確認してください。

食品衛生法に基づく営業許可申請,営業届出等の個人情報の取扱いについて(PDF:132KB)

臨時営業の申請時に提出する書類等について

  • 営業許可申請書・営業届(新規,継続)(第4号様式)

様式(EXCEL:78KB)様式(PDF:166KB)記入例(PDF:142KB)

  • 臨時営業施設の大要(別紙)

様式(WORD:17KB)様式(PDF:32KB)記入例(PDF:77KB)

  • 申請手数料3,000円(イベント等が中止になっても、申請手数料は返還できませんので、ご了承ください)
  • 法人の場合、営業許可申請書に法人番号を記載しない場合は、登記事項証明書の添付が必要です。

臨時営業における主な施設基準について

(1)作業場は、計画取扱数量に応じ衛生的取扱いを保つに十分な広さを有すること。

(2)作業場は、屋根を設け、かつごみ防止の対策が講じられていること。

(3)作業場は、採光又は照明により十分な明るさを得ることができる構造又は設備を備えること。

(4)作業場には、従業員用の流水式手洗い設備及び手指の消毒設備を備えること。
また、必要に応じて食品、器具及び容器等の洗浄設備を備えること。

(5)容器包装や食品原材料等を衛生的に保管できる設備等を備えること。

(6)使用水は、飲用に適する水であって、豊富に供給されていること。
貯水タンクはステンレス等の耐水性材料で作られ、外部から内容量が確認できること。

(7)貯水タンクの容量は、40L以上であること。

(8)使用水の容量に応じた専用の排水容器を備えること。

(9)廃棄物を入れる容器又は廃棄物を保管する設備については、不浸透性及び十分な容量を備えており、清掃がしやすく、汚液及び汚臭が漏れない構造であること。

2.営業類似行為(バザー)開始届

様式(WORD:33KB)様式(PDF:50KB)記入例(PDF:152KB)

 

よくあるご質問

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保健福祉部生活衛生課

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