更新日:2026年4月13日
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区分 |
業種 |
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調理業 |
飲食店営業 |
| 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 | |
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製造業 |
菓子製造業 |
| アイスクリーム類製造業 | |
| 乳製品製造業 | |
| 清涼飲料水製造業 | |
| 食肉製品製造業 | |
| 水産製品製造業 | |
| 氷雪製造業 | |
| 液卵製造業 | |
| 食用油脂製造業 | |
| みそ又はしょうゆ製造業 | |
| 酒類製造業 | |
| 豆腐製造業 | |
| 納豆製造業 | |
| 麺類製造業 | |
| そうざい製造業 | |
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複合型そうざい製造業 (HACCPに基づく衛生管理を行う場合に限る) |
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| 冷凍食品製造業 | |
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複合型冷凍食品製造業 (HACCPに基づく衛生管理を行う場合に限る) |
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| 漬物製造業 | |
| 密封包装食品製造業 | |
| 食品の小分け業 | |
| 添加物製造業 | |
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処理業 |
集乳業 |
| 乳処理業 | |
| 特別牛乳搾取処理業 | |
| 食肉処理業 | |
| 食品の放射線照射業 | |
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販売業 |
食肉販売業(包装品のみの販売の場合は除く) |
| 魚介類販売業(包装品のみの販売の場合は除く) | |
| 魚介類競り売り営業 |
食中毒等のリスクや、食品産業の実態を踏まえ、業種区分の見直しが行われ、32業種になりました。
営業許可の取得にあたっては、施設基準に合致した施設が必要となります。施設基準は、「全ての許可業種に共通する事項」と「営業許可業種ごとの事項」があります。
公衆衛生上必要な措置の基準に従い、営業者が、公衆衛生上必要な措置を定め、これを遵守しなければなりません。
食品衛生責任者の設置、HACCPに沿った衛生管理が義務づけられます。
営業所在地の管轄保健所窓口で許可申請手続きを行います。
許可申請時に、営業許可申請書、必要書類、申請手数料が必要となります。詳しくは「営業許可申請書・営業届(新規、継続)」をご覧ください。
許可申請前に個人情報の取扱いについて確認をお願いします。食品衛生法に基づく営業許可申請、営業届出等の個人情報の取扱いについて(PDF:132KB)
令和3年6月1日よりインターネットを通じて申請・届出ができるようになりました。ただし、申請手数料は、これまでどおり窓口への納付が必要です。
システムには、下記のリンクからアクセスしてください。
(手続き開始にはユーザー登録が必要です。事前に登録をしてください)
営業許可の対象となっていない業種を営む営業者は、一部の届出対象外の営業者を除き、営業所所在地の管轄保健所に届出をする必要があります。営業許可とは異なり、要件(施設基準)はありませんが、公衆衛生上必要な措置を定め、これを遵守しなければなりません。
営業所在地の管轄保健所窓口で営業届手続きを行います。
営業届時に、届出する内容は、届出者の氏名、施設の所在地、営業の形態、主として取り扱う食品等に関する情報、食品衛生責任者の氏名(器具容器包装製造・加工業は不要)です。営業届の様式は営業許可申請書と同様となります。
許可申請前に個人情報の取扱いについて確認をお願いします。食品衛生法に基づく営業許可申請、営業届出等の個人情報の取扱いについて(PDF:132KB)
※届出済証の発行は、ありません。
令和3年6月1日よりインターネットを通じて届出ができるようになりました。
システムには、下記のリンクからアクセスしてください。
(手続き開始にはユーザー登録が必要です。事前に登録をしてください)
営業許可申請事項、営業届出事項に変更があった場合、管轄保健所に届出をしなければなりません。
また、許可営業者、届出営業者は、廃業により営業を継続することができない生じた場合、管轄保健所に廃業届を提出しなければなりません。
変更届、廃止届の様式は、営業許可、届出営業で同様の様式となります。
イベント等の行事において食品を調理、加工し、提供する場合、また学校でのバザー等の行事において食品営業類似行為を行う場合は、以下のページを確認し、営業許可の申請又は届出をお願いします。
食品衛生法第4条第7項の規定により、農業及び水産業における食品の採取業は、営業に含まないとしていることから、営業の許可及び届出の対象外となります。対象の業種については以下のページをご覧ください。
農業及び水産業における食品の採取業の範囲について(PDF:611KB)
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