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ホーム > 健康・福祉 > 衛生・動物愛護 > 動物愛護 > 動物由来感染症 > 飼養鳥に関する鳥インフルエンザ情報

更新日:2020年11月17日

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飼養鳥に関する鳥インフルエンザ情報

鳥インフルエンザについて

類が鳥インフルエンザウイルスに感染すると,発熱や呼吸器症状などを示して急死したり,病原性や鳥種によってはほとんど症状を示さない場合があります。国内へは渡り鳥等を介して侵入し,感染した鳥との直接接触や感染鳥の排せつ物等を介して伝播すると考えられています。

お,ペットとして室内飼養している場合は感染のリスクは低いと考えられますので,過度に心配する必要はありません。

家きんを除く鳥類を展示施設,ペットショップ,野外多数飼養している方へ
  • 令和2年11月5日,北海道の野鳥糞便からのHPAIウイルス検出及び香川県の採卵鶏農場におけるHPAI疑似患畜確認を受けて,野鳥サーベイランスにおける全国の対応レベルが「対応レベル3」に引き上げられました。

鳥類の展示施設等においては,環境省から示されている「動物園等における飼養鳥に関する高病原性鳥インフルエンザへの対応指針」に基づき,飼養鳥の健康状態の観察等の基本的な飼養衛生管理に加え,飼養鳥の取扱いや観覧者への対応等適切な対策をとりましょう。内容については,環境省ホームページをご覧いただくか,県庁生活衛生課又は保健所へお問い合わせください。

境省「動物園等における飼養鳥に関する高病原性鳥インフルエンザへの対応指針」の改訂について(外部サイトへリンク)

家きんを除く鳥類を個人で飼養している方へ

養鳥に異常がみられた場合,かかりつけの獣医師に相談しましょう。獣医師による診断で感染の疑いがある場合には,保健所等へ連絡してください。

鳥インフルエンザ発生情報(家きんを含む)及び発生予防対策

鳥インフルエンザに関する情報(県庁畜産課ホームぺージへリンク

野鳥の取扱いについて

死亡した野鳥の取り扱いについて(県庁自然保護課ホームページへリンク)

 

関連リンク

 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

くらし保健福祉部生活衛生課

電話番号:099-286-2788

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