更新日:2025年7月17日
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令和7年7月14日(月曜日),鹿屋保健所に同保健所管内の飲食店の利用者から,食中毒症状を呈した旨の連絡があり,同保健所が調査したところ,同保健所管内の飲食店を利用した5名中4名が,下痢,発熱,倦怠感,腹痛等の症状を呈していることが判明しました。
鹿屋保健所は当該施設において提供された食事が原因の食中毒と断定し,本日(7月17日),当該施設に対して営業停止命令を行いました。
当該施設が令和7年7月8日(火曜日)に調理,提供した食事(パスタ,だし巻き,鳥刺し,鳥レバ刺し,鳥ハツ刺し,造り(魚刺身),おにぎり,サラダ等)
カンピロバクター
食品衛生法第6条第3号違反による営業停止命令
令和7年7月17日から令和7年7月22日までの6日間
患者4名(男性3名,女性1名:15歳~75歳)
うち,医療機関受診者2名(入院なし)
患者は全員,快方に向かっている。
鹿児島県環境保健センターにおいて患者便4検体,従事者便3検体を実施した結果,患者便3検体からカンピロバクターが検出された。
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