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更新日:2025年7月17日

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食中毒の発生について

令和7年7月14日(月曜日),鹿屋保健所に同保健所管内の飲食店の利用者から,食中毒症状を呈した旨の連絡があり,同保健所が調査したところ,同保健所管内の飲食店を利用した5名中4名が,下痢,発熱,倦怠感,腹痛等の症状を呈していることが判明しました。

鹿屋保健所は当該施設において提供された食事が原因の食中毒と断定し,本日(7月17日),当該施設に対して営業停止命令を行いました。

1原因施設

  • 営業所名称肉と魚。
  • 営業者氏名一考
  • 営業所所在地鹿屋市本町8-11MEZZOビル2F
  • 営業の種類飲食店営業

2原因食品

当該施設が令和7年7月8日(火曜日)に調理,提供した食事(パスタ,だし巻き,鳥刺し,鳥レバ刺し,鳥ハツ刺し,造り(魚刺身),おにぎり,サラダ等)

3病因物質

カンピロバクター

4政処分(7月17日付け鹿屋保健所長名)

食品衛生法第6条第3号違反による営業停止命令
令和7年7月17日から令和7年7月22日までの6日間

5食中毒と断定した主な理由

  • 患者の共通食は原因施設が調理した食事のみであること。
  • 患者の症状(下痢,発熱,倦怠感,腹痛等),発症までの潜伏期間がカンピロバクターによるものと考えられること。
  • 複数の患者便からカンピロバクターが検出されたこと。

6患者発生の状況

患者4名(男性3名,女性1名:15歳~75歳)
うち,医療機関受診者2名(入院なし)
患者は全員,快方に向かっている。

7検査の状況

鹿児島県環境保健センターにおいて患者便4検体,従事者便3検体を実施した結果,患者便3検体からカンピロバクターが検出された。

発表資料(PDF:439KB)

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