更新日:2026年10月13日
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令和8年10月8日(木曜日)、名瀬保健所に同保健所管内の医療機関から、食中毒症状を呈する患者を診察した旨の連絡があり、同保健所が調査したところ、同保健所管内の飲食店施設が調理・提供したサンドウィッチを喫食した複数グループ23名が、下痢、発熱、腹痛等の症状を呈していることが判明しました。
名瀬保健所は提供された食事が原因の食中毒と断定し、本日(10月13日)、当該施設に対して営業停止命令を行いました。
当該施設が令和8年9月19,23,26,27日,10月3,4,5,7日に調理・提供した食事(サンドウィッチ)
サルモネラ属菌
食品衛生法第6条第3号違反による営業停止命令
令和8年10月14日の1日間
(停止期間は5日間が適当であると判断したが、当該施設は営業自粛期間中(令和8年10月10日~13日)に食品等の廃棄及び施設の清掃消毒を実施していることから、停止期間4日間を減ずるもの)
患者23名(男性11名、女性12名:2歳~58歳)
うち、医療機関受診者16名(うち、入院9名)
患者は全員、快方に向かっている。
鹿児島県環境保健センターにおいて、患者便9検体、調理従事者便10検体の検査を実施した。現在のところ、患者便9検体及び調理従事者便2検体からサルモネラ属菌が検出され、菌種が一致した。なお、一部検査は継続中。
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