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更新日:2024年12月12日

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麻薬譲受証

【重要なお知らせ】

麻薬及び向精神薬取締法の一部改正に伴い,令和6年12月12日より様式が変更されました。経過措置として,当面の間は,現行の様式をそのまま使用出来ますので,次回新たに様式を作成する時などに変更してください。

1.麻薬譲受証について

麻薬卸売業者から麻薬を譲り受ける場合,麻薬譲渡証及び譲受証の交換が必要です。
麻薬譲受証をあらかじめ麻薬卸売業者に交付するか,あるいは同時交換でなければ麻薬を受け取ることができません。麻薬譲受証は,譲受者の責任において作成し,押印してください。

2.麻薬譲受証-様式及び記載例-

○麻薬譲受証(WORD:17KB)

○麻薬譲受証/記載例【麻薬診療施設】(PDF:107KB)
○麻薬譲受証/記載例【麻薬小売業者】(PDF:86KB(PDF:105KB)

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部薬務課

電話番号:099-286-2804

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