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ホーム > 健康・福祉 > 薬事・麻薬・血液 > 麻薬等 > 麻薬関係申請手続き > 業務廃止等に伴う覚醒剤原料所有数量報告書

更新日:2023年1月18日

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業務廃止等に伴う覚醒剤原料所有数量報告書

内容

病院,診療所又は薬局等が業務廃止した際に所有し又は所持していた覚醒剤原料の所有数量報告を行う場合。
業務廃止の日から15日以内に報告する。

問い合わせ先

業務所の所在地が鹿児島市内であるときは薬務課
業務所の所在地が鹿児島市以外であるときはそれぞれの所轄の保健所

薬務課099(286)2804
それぞれの所轄の保健所へ

受付窓口

受付窓口: 業務所の所在地が鹿児島市内であるときは薬務課
業務所の所在地が鹿児島市以外であるときはそれぞれの所轄の保健所衛生課薬事担当
 

 

受付時間: 所轄の県事務所が開庁している時間

様式

(ワード)(WORD:31KB)(PDF)(PDF:61KB)

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保健福祉部薬務課

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