閉じる

  •  
 
 

閉じる

 
 

ホーム > 健康・福祉 > 薬事・麻薬・血液 > 麻薬等 > 麻薬関係申請手続き > 麻薬小売業者間譲渡許可変更届

更新日:2022年6月15日

ここから本文です。

麻薬小売業者間譲渡許可変更届

内容

⿇薬⼩売業者間譲渡許可を受けた⿇薬⼩売業者に関して,譲渡許可有効期間内において,以下の事項に該当した場合,速やかに変更届を提出してください。
1.許可業者のいずれかに係る⿇薬⼩売業者の免許が失効したとき(許可業者が⿇薬⼩売業者の免許を有効期間満了後に継続して取得し,引き続き有効な免許を有する場合を除く)
2.許可業者のいずれかが他の許可業者に⿇薬を譲り渡さないこととしたとき
3.許可業者の⽒名(法⼈にあっては、その名称),住所
(法⼈にあっては、その主たる事務所の所在地)若しくは⿇薬業務所の名称,所在地に変更を⽣じたとき

  • 麻薬小売業者間譲渡許可を受けた麻薬小売業者が行うべき届出(規則第9条の2第6項及び第7項に規定する届出)について,他の申請者全員の同意を得た場合には,麻薬小売業2者を代表する者のみによる届出をもって足りることとなりました。

必要書類

1.麻薬小売業者間譲渡許可変更届(正本)

2.麻薬小売業者間譲渡許可変更届(副本)許可業者と同じ部数

3.すべての麻薬小売業者間譲渡許可書(原本)

なお,各麻薬小売業者に係る記載事項を記載する欄が不足した場合は,別添様式5(WORD:29KB)を設けて記載してください。

受付窓口

申請書の一番上に記載した麻薬業務所が鹿児島市内であるときは,薬務課

申請書の一番上に記載した麻薬業務所が鹿児島市以外であるときは,それぞれの管轄保健所

様式

ワード(WORD:38KB)PDF(PDF:88KB)

 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部薬務課

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?