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更新日:2019年6月10日
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受付窓口: | 商工政策課団体係 |
受付時間: | 開庁日の午前8時30分~午後5時15分 |
組合は,「総会の決議」又は「定款で定める存立時期の満了又は解散事由の発生」により解散したときは,解散の日から2週間以内にその旨を行政庁に届け出なければならないことになっています。
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