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ホーム > 産業・労働 > 林業・水産業 > 水産業 > 漁業に関する相談 > 遊漁船業の登録手続きについて

更新日:2023年12月27日

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遊漁船業の登録手続きについて

令和6年4月1日より,遊漁船業の制度が大きく変わります。

詳細については,以下リンクをご確認ください。
鹿児島県/遊漁船業について(令和6年4月以降)(kouhou.kago)

1.届出制から登録制へ

遊漁船業の適正化に関する法律」が改正され平成15年4月1日から遊漁船業は,県知事への「届出」から「登録」へ変わりました。遊漁船業を営もうとする者は,県知事登録をしなければ営業できません。なお,登録は5年ごとの更新制です。

2.遊漁船業とは

遊漁船業」とは,船釣り業,磯渡し業(瀬渡し業)などのことです。法律では,「船舶により乗客を漁場に案内し,釣り,その他定める方法により魚類その他の水産動植物を採捕させる事業をいう」と定義されています。たとえ年に1回であっても,営利を目的として遊漁船業を営む場合は,登録してください。

なお,水産動植物の採捕を伴わない島めぐりなどの観光遊覧やダイビンク案内業などは「遊漁船業」には該当しません。

3.遊漁船業登録について

漁船業を営もうとする者は,営業所ごとにその営業所の所在地を管轄する県知事に登録しなければなりません。
録を受けるには,次の条件を満たすことが必要です。

用者の安全管理等に当たる遊漁船業務主任者を選任すること。
遊漁船業務主任者は,県などが実施する「遊漁船業務主任者講習」を受講していることが必要です。
お,遊漁船業を継続する場合,5年に1回はこの講習を受けなければなりません。
遊漁船業務主任者は,船長が兼ねても良いことになっています。)

客損害賠償保険(保険契約額が乗客定員1人あたリ3千万円以上)に加入していること。

務規程を定めていること。
登録後,営業を開始する前に直ちに県へ届け出ることになります。
業務規程:出航の中止基準や事故が発生した場合の対処方法,釣り等に関する規制の周知方法等,事業の施方法を定めたもの。

の事項に該当する場合は,登録できません。

  1. 禁錮以上の刑の執行を終え,又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない場合。
  2. 五つの法律(「遊漁船業の適正化に関する法律」,「船舶安全法」,「漁業法」,「水産資源保護法」,「船舶職員及び小型船舶操縦者法」),又はこれらの法律に基づく命令(都道府県漁業調整規則を含む。)に違反して,罰金刑の執行を終え,又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない場合。
  3. 過去,遊漁船業登録を取り消され2年を経過していない場合。
  4. 過去,遊漁船業登録を取り消された法人で,登録取り消しの日からさかのぼって30日までの間に,その法人の役員であった人が,登録取り消しの後,2年を経過せずに申請した場合。
  5. 遊漁船業の停止を命じられ,その停止の期間が経過せずに申請した場合。
  6. 未成年者の法定代理人が1~5のいずれかに該当する場合。
  7. 法人で,その役員に1~5のいずれかに該当する人が含まれる場合。

4.その他遊漁船業者に課せられる義務と罰則

漁船業の登録制に伴い,強化されました。

1漁船業務主任者の乗船の義務
漁船を出航させる時は,必ず遊漁船業務主任者を乗船させなければなりません。

2務規程の遵守義務
用者の安全と漁場の安定的利用を確保するために遵守しなければなりません。

3象及び海象に関する情報の収集義務
用者の安全が確保できないと判断される時は,遊漁船を出航させてはなりません。

4用者名簿の備え置きの義務
業所ごとに利用者名簿を備え置かなければなりません。遊漁船にも備え置くことが必要です。

5内する漁場の採捕規制等の周知義務
用者に対し水産動植物の採捕や漁場利用に関する規制を周知しなければなりません。
場の利用に関する規制については,船内に掲げるか,利用者に書面で配付する必要があります。

6録標識の掲示義務
営業所に登録票,遊漁船内に登録票,船体に登録標識(鹿児島○○○○)を掲示しなければなりません。

7義貸しの禁止
録を受けた人が他人に名義や事業を貸すことは出来ません。

8な罰則

 
事項 罰則
1.無登録による営業 3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又は併科
2.不正手段による登録
3.事業の名義貸し,貸渡し
4.登録内容変更の未届出,虚偽の届出 100万以下の罰金又は併科
5.業務主任者の未選任
6.利用者名簿の未設置,記載不備,虚偽の記載 30万円以下の罰金
7.登録標識の不掲示
8.遊漁船業者以外の者による登録標識等の掲示
9.廃業等の未届出 50万円以下の過料

5.遊漁船業務主任者講習について

漁船業務主任者になろうとする方は,県などが実施する「遊漁船業務主任者講習」を必ず受けてください。
※遊漁船業務主任者講習は,特別な資格がなくても誰でも,いつでも受けられますが,業務主任者になるためには,海技免状の取得や実務経験等が必要になります。

漁船業務主任者講習は,農林水産大臣の認定を受けたものであれば,他県で受講されても,他機関で受講されても有効です。

テキストや受講料の支払い方法等,各機関で異なりますので,受講申し込みの際に必ず確認されてください。

【鹿児島県主催】

県主催の遊漁船業務主任者講習会は,日程が確定次第,情報を更新します。
今しばらく,しばらくお待ちください。

【申込み方法・用紙】(※令和5年度より申請方法が変わりました)

講習会の受講申込みは,以下のとおりです。
⑴講習会開催日の1ヶ月から10日前まで(休日を除く)の間に,「別紙第3様式(事前申込書)」を県庁水産振興課漁業監理係まで提出
⑵申込み確認後,県から申込者に対し「別記第3様式の2(受領通知書)」を講習会10日前を目処に送付致します。
⑶講習会当日に,「別紙第3様式の3(講習会当日提出用)」に収入証紙6,000円貼り付けたもの(※事前郵送での対応は不可),本人確認ができるように身分証明書を提示ください(コピー等の提出は不要です。)

申込み用紙
県主催遊漁船業務主任者講習会申込み関係書類(WORD:35KB)
県主催遊漁船業務主任者講習会申込み関係書類(PDF:77KB)

【法人等主催】(参考)

以下,水産庁HPに県主催以外で開催する遊漁船業務主任者講習会日程が掲載されておりますのでご参考ください。
詳細は,各実施機関へお問い合わせ願います。

農林水産大臣の認定を受けた遊漁船業務主任者養成講習:水産庁(maff.go.jp)(外部サイトへリンク)

【遊漁船業務主任者講習に必要なテキスト等の販売について】

鹿児島県が開催する遊漁船業務主任者講習会のテキストつきまして,テキスト販売は,社団法人全日本釣り団体協議会が行っていますので,問い合わせてください。
なお,法令改正等により修正されていますので,受講の際は必ず最新版を購入してください。

【販売窓口,問い合わせ先】

一般社団法人全日本釣り団体協議会(外部サイトへリンク)

〒162-0041東京都新宿区早稲田鶴巻572-3KDA早稲田ビル201
電話番号03-6280-8949、ファックス03-6280-8959

※他団体が開催する講習会のテキストは県のテキストとは別です。
受講の際は必ず開催機関にお問い合わせください。

【業務主任者講習の受講申込先】

県庁水産振興課漁業監理係
〒890-8577鹿児島市鴨池新町10-1
TEL:099-286-3439

6.遊漁船業登録の手続きについて

(1)所定の様式に従って登録申請書を作成し,必要な書類を添えて,営業所の所在地を管轄する各地域振興局林務水産課(北薩地域振興局においては出水支所林務水産課),熊毛支庁林務水産課,大島支庁林務水産課に申請してください。申請書には登録申請手数料(新規1万5千円,更新1万2千円)に相当する県収入証紙を貼付してください。
(2)遊漁船業者の登録を受けたら,直ちに業務規程を県へ届け出てください。業務規程を届け出ないと,営業できませんので,注意してください。

7.登録内容の変更や廃業等について

(1)登録内容に変更が生じたり,廃業等の場合,県に変更届や廃業届を提出してください。
(2)乗客損害賠償保険については,保険切れの状態での営業を防止するため,保険期間の満了(通常,1年間が多い)前に,契約更新の変更届を必ず提出してください。

8.申請等に必要な書類について

地域振興局等にあります。また,下記に掲載しているファイルをプリント出力してご利用ください。

9.遊漁船業に関する問い合わせ

県庁水産振興課,地域振興局等にお問い合わせください。
いつまでも,釣りなどが楽しめるよう,資源保護等のために決められたルールを守って釣りをしましょう。
漁場の環境を守るため,不要になった釣糸や釣針,ゴミなどは持ち帰りましょう。

初めて登録する方

遊漁船業登録申請書等の様式は各地域振興局等にあります。

遊漁船業登録申請等の様式(WORD:391KB)
遊漁船業登録申請等の様式(PDF:180KB)

登録申請の準備
  • 小型船舶の登録を受けた船を準備してください。
  • 船舶安全検査を受け,船舶安全検査証書の交付を受けてください。(漁船の場合も必要です)
  • 損害賠償保険(共済保険を含む)への加入が必要です。(旅客定員数×3千万円以上)
  • (磯・瀬渡しの場合は,瀬渡し特約も必要です)
  • 遊漁船業務主任者の選任が必要です。
1年以上の実務経験がない場合は,登録業者の業務主任者の指導のもとで10日以上(1日5時間以上)の業務研修が必要です。
体的には,過去,遊漁船業を届出後,実務の期間が1年以上経過していない方,平成15年4月以降,新たに登録しようとする方が該当します。なお,研修時間には,出航前,帰航後の作業等は含みません。
漁船業務主任者は,海技士(航海)又は小型船舶操縦士(1級~4級,平成15年6月からは新法の1級~2級)の免許が必要です。
業務主任者講習の受講
  • 遊漁船の操縦者は,平成15年6月以降に小型船舶操縦士の免許を取得する場合,「小型旅客安全講習課程」を修了し,「特定操縦免許」を受けなければなりません。
  • 5年に1回(登録の更新前)は,講習の受講が必要です。
県知事への登録申請
  1. 登録申請書
  2. 遊漁船業務主任者の「遊漁船業務主任者講習会受講修了証明書」の写し
  3. 遊漁船業務主任者の「実務経験(実務研修)証明書」
  4. 遊漁船業務主任者の海技免状の写し
    海技士(航海)又は小型船舶操縦士の免許の写し
  5. 損害賠償保険の保険証券又は共済契約の証書の写し
    (証券等の発行が間に合わない場合,保険加入申込書の控えと保険料の領収証でも可能です。)
  6. 使用船舶の船舶検査証書の写し
  7. 申請者の住民票の抄本又は登記簿の謄本(法人)※
  8. 役員全員の住民票の抄本(法人)※
  9. 未成年者の法定代理人の住民票の抄本※
  10. 遊漁船業務主任者の住民票の抄本※
  11. 誓約書
    (登録の拒否要件に該当しないことを誓約してください)

次の事項に該当する方は,登録できません。

  • 禁固以上の刑の執行を終え,または,執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない方。
  • 次の法律,命令に違反して,罰金刑の執行を終え,または執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない方。
    「遊漁船業の適正化に関する法律」「船舶安全法」,「漁業法」,「水産資源保護法」「船舶職員及び小型船舶操縦者法」
  • 過去,登録を取り消され,2年経過していない方。
  • 過去,登録を取り消された法人の役員の方。(条件あり)
  • 役員が上記に該当する法人,未成年者の法定代理人の上記の該当者。
※については,運転免許証や健康保険証等の写しでも構いません。
登録通知書の受理
  • 県知事から登録の通知(鹿児島県知事第0000)をします。登録票も送付します。
業務規程の届出
  • 業務規程を作成後,すぐに県へ届出てください。
  • 営業所と船内へも備え置いてください。原本は,保管してください。
営業開始の準備
  • 登録番号を船体に表示してください(鹿児島○○○○)
  • 登録票を営業所と遊漁船に掲示してください。
  • 利用者名簿を準備してください。
  • 案内する漁場での採捕規制の周知の準備をしてください。
    (船内への掲示か,書面での配布となります)

登録5年後に,登録の更新をする方

(登録有効期限の30日前までに登録更新の手続きを行ってください)

登録の更新の準備

  • 登録票などで登録の有効期間を確認してください。
  • 遊漁船業務主任者講習の受講が必要です。
業務主任者講習の受講
  • 修了証明書の有効期間は「交付を受けた日の属する年の翌年の1月1日から5年間」となっており,機関満了する前に再度講習する必要がございます。
  • 講習テキストも新たに購入してください。(テキストの内容が変わります)
登録の更新申請
  • 前回の登録申請時に提出した書類を改めて提出してください。
  • 「県知事への申請」1~11の書類となります。
登録通知書の受理
  • 新たな登録票を営業所と船内に掲示してください。
(業務規程の届出)
  • 変更する場合は,変更部分を直ちに届出てください。
 

Q&A

Q:ホエール・ウォッチングやダイビングのお客を船で案内していますが,遊漁船業者の登録を受ける必要がありますか?
A:ホエールウォッチングやダイビングの案内は,船で利用客を案内しますが,釣りなどの遊漁をさせないので,遊漁船業には該当しません。したがって,登録を受ける必要はありません。ただし,ホエールウォッチング等と釣りなどを併せて行わせる場合は,遊漁船業者として登録を受ける必要があります。
Q:所有するプレジャーボートで,人を釣り場に案内し,釣りをさせてお金をもらう場合も,登録が必要ですか?
A:利用者から料金の支払いを受け,漁場に案内し,釣りを行わせる場合は登録が必要です。漁船で一本釣り漁に出る際に,釣り人を乗せ,お金をもらうような場合も遊漁船業として登録が必要です。
Q:遊漁船業務主任者になるためには,どうしたら良いですか?
A:遊漁船業務主任者になるには,3つの条件を満たす必要があります。
  1. 海技士(航海)又は小型船舶操縦士(1級又は2級)の免許を受けていること。
  2. 遊漁船業に関して1年以上の実務経験を有すること。又は遊漁船業務主任者のもとで10日間(1日につき5時間以上)以上の実務研修を修了していること。
  3. 鹿児島県などが実施する講習を修了し,5年を経過していないこと。
  4. Q:登録を受けるためには,損害賠償保険に加入する必要がありますが,どれ位の補償額の保険に入る必要がありますか?
 
A:利用客1名当たり最低3,000万円の損害賠償をてん補する保険(又は共済)に加入する必要があります。なお,磯・瀬渡しなど,遊漁船以外の場所で利用客に釣りなどをさせる場合は,その場所で発生した遊漁船業者の過失による損害も補償の対象となる保険(又は共済)に加入する必要があります。
Q:業務規程は,どのような内容のものを作成するのですか?
A:業務規程は,事業者の皆さんが事業を実施する際の規範と考えてください。業務規程には,例えば,
  1. 天候や海の状況から,出航を中止する基準(風の強さ,波の高さ等)を定め,基準に従い,誰が,いつ,出航するかしないかを判断するかといったこと。
  2. 事故等の緊急時の連絡方法や,利用客が負傷した場合の留守宅への連絡など事業者としてとるべきこと。
  3. 案内する漁場の釣りなどのルールについて,どの様に情報を入手し,利用客に,いつ,どの様に伝えるか。あるいは,案内する漁場で利用客が釣りのルールに違反することがないようにとるべきこと。
    などを前もって決めておくものです。

登録申請書,業務規程,変更届出書,廃業等届出書の提出先

名称 所在地 取り扱う営業所の所在地
鹿児島地域振興局農林水産部
林務水産課
〒892-8520
鹿児島市小川町3-56
電話099-805-7358
鹿児島市,日置市,いちき串木野市,三島村,十島村
南薩地域振興局農林水産部
林務水産課
〒897-0031
南さつま市加世田東本町8-13
電話0993-52-1337
南さつま市,指宿市,枕崎市,南九州市
北薩地域振興局農林水産部
林務水産課出水市駐在
〒899-0202
出水市昭和町18-18
電話0996-62-5915
出水市,阿久根市,薩摩川内市,さつま町,長島町
姶良・伊佐地域振興局農林水産部林務水産課 〒899-5212
姶良市加治木町諏訪町12
電話0995-63-8162
伊佐市,湧水町,霧島市,姶良市
大隅地域振興局農林水産部
林務水産課
〒893-0011
鹿屋市打馬2-16-6
電話0994-52-2165
曽於市,志布志市,垂水市,鹿屋市,大崎町,東串良町,肝属町,錦江町,南大隅町
熊毛支庁農林水産部
林務水産課
〒891-3192
西之表市西之表7590
電話0997-22-1831
西之表市,中種子町,南種子町,屋久島町
大島支庁農林水産部
林務水産課
〒894-8501
奄美市名瀬永田町17-3
電話0997-57-7288
奄美市,龍郷町,大和村,宇検村,瀬戸内町,喜界町,徳之島町,天城町,伊仙町,和泊町,知名町,与論町

登録等申請手数料

(令和5年3月1日現在)

区分 手数料の額 備考
遊漁船業登録申請手数料 15,000円 新親の登録
遊漁船業登録更新申請手数料 12,000円 登録5年後
遊漁船業務主任者講習手数料 6,000円 5年ごとに

関係書類様式

遊漁船業登録申請書等の様式は各地域振興局等にあります。

遊漁船業登録申請等の様式(WORD:391KB)
遊漁船業登録申請等の様式(PDF:180KB)

 

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商工労働水産部水産振興課

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