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ホーム > 遊漁規則について

更新日:2024年5月28日

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遊漁規則について

遊漁規則について

鹿児島県内の内水面(河川,湖沼)には,第五種共同漁業権が定められているものがあり,その免許者である漁協が遊漁規則を定めています。遊漁規則には,遊漁を行う際に皆さんが守るべきルールが定められていますので,必ず事前に御確認ください。御不明な点がありましたら各漁協にお問い合わせください。

鹿内共第1号(広瀬川漁協)(PDF:180KB)

鹿内共第2号(高尾野川漁協)(PDF:161KB)

鹿内共第3号(高松川漁協)(PDF:155KB)

鹿内共第4号(川内川漁協,川内市内水面漁協)(PDF:227KB)

鹿内共第5号(川内川漁協,川内市内水面漁協,川内川上流漁協)(PDF:253KB)

鹿内共第6号(川内川上流漁協)(PDF:175KB)

鹿内共第8号(川辺広瀬川漁協)(PDF:175KB)

鹿内共第9号(甲突川漁協)(PDF:97KB)

鹿内共第10号(思川漁協)(PDF:56KB)

鹿内共第11号(別府川漁協)(PDF:187KB)

鹿内共第12号(網掛川漁協)(PDF:107KB)【令和6年5月27日改正】

鹿内共第13号(日当山天降川漁協,松永漁協,手篭川漁協)(PDF:1,427KB)

鹿内共第14号(検校川漁協)(PDF:252KB)

鹿内共第15号(安楽川漁協)(PDF:148KB)


 
 

 



よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

商工労働水産部水産振興課

電話番号:0992863428

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