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更新日:2023年12月1日

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荒廃農地を活用する

目次

2-1遊休農地解消緊急対策事業を活用しよう
2-2最適土地利用総合対策事業を活用しよう
2-3農地耕作条件改善事業を活用しよう
2-4畜産基盤再編総合整備事業を活用しよう
2-5農地法に基づく県知事による「裁定」を活用しよう

2-1遊休農地解消緊急対策事業を活用しよう

2-1-1遊休農地解消緊急対策事業とは?

担い手への農地の集積・集約化を促進するため,農地中間管理機構(農地バンク)が遊休農地を借り受け,解消する事業で,草刈り,除礫,抜根,耕起・整地等の経費が対象となります。

なお,当該経費として4万3千円/10アールが国から農地中間管理機構(農地バンク)に交付されるので,それ以上の経費が必要となる場合は,借り受けようとする担い手等が負担することになります。

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★遊休農地解消緊急対策事業に関する情報についてはこちら
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90yukyu-kaisyou-panf農地中間管理機構(農地バンク)が遊休農地を解消します(パンフレット)(PDF:606KB)

2-1-2遊休農地解消緊急対策事業を活用するメリット

  • 農地中間管理機構(農地バンク)が,10年以上の農地中間管理権(使用貸借)を設定するので,担い手は当該期間の借地料の支払は必要ありません。
  • 農地が所在する市町村が,同様の単独補助事業を用意している場合,当該事業と合わせた利用も可能な場合があります。

★規模拡大を志向する方は,以下の点に留意!

  • 当該遊休農地は,農振農用地区域内の農地のうち,簡易な整備で解消可能な遊休農地が対象です。
  • 詳しくは,市町村の農政担当課,農業委員会,農地中間管理機構(農地バンク)に御相談ください。
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2-2最適土地利用総合対策事業を活用しよう

2-2-1最適土地利用総合対策とは?

荒廃農地を含む農振農用地区域内農地の有効活用を推進するため,複数集落からなる協議会等で土地利用構想を策定し,粗放的利用(放牧,蜜源・景観作物,鳥獣緩衝帯整備等)を含む農業利用するための,簡易な整備や農用地保全のための基盤整備,施設整備などの取組を支援する事業です。
なお,土地利用構想の策定に当たっては,営農を続けて守るべき農地と,粗放的利用を行う農地等の区分が必要です。

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★最適土地利用総合対策に関する情報についてはこちら
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農山漁村振興交付金(最適土地利用総合対策)(農林水産省HPへ)(外部サイトへリンク)
saitekitotiriyou27最適土地利用総合対策の説明資料(農林水産省作成)(PDF:2,071KB)

makurazaki20令和3年度申請地区の概要(農林水産省作成:枕崎市田布川地区記載)(PDF:914KB)

2-2-2最適土地利用総合対策の補助率及び補助上限額

  • 土地利用構想の策定:定額(各年度の上限額1,000万円)
  • 上記実現に必要な調査等:同上
  • 粗放的利用への支援:定額(上限1万円/10アール又は,5千円/10アール[内容に応じ])
  • 粗放的利用のための条件整備:事業費の5.5/10(奄美6.0/10)以内(各年度の上限額2,000万円)
  • 農用地保全のための基盤整備:同上
  • トイレなど周辺環境の整備:同上

★規模拡大を志向する方は,以下の点に留意!

  • 事業実施主体となる協議会等は,規約を整備し,市町村や農地所有者,農業者,地域住民の参画が必要となるため,規模拡大を志向する担い手は「営農を続けて守るべき農地」を活用すべく協議会の構成員となる必要があります。
  • 詳しくは,市町村の農政担当課に御相談ください。
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2-3農地耕作条件改善事業を活用しよう

2-3-1農地耕作条件改善事業とは?

地域計画の策定区域において,地域の多様なニーズに応じた,きめ細やかな耕作条件の改善を機動的に実施し,担い手への農地集積や高収益作物への転換を支援する事業です。
担い手への集積や優良農地の確保を図るため,障害物の除去や除礫,深耕,整地,鳥獣侵入防止柵の設置等などの荒廃農地を解消する簡易な整備が可能です。

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★農地耕作条件改善事業に関する情報についてはこちら
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農地耕作条件改善事業について(農林水産省HPへ)(外部サイトへリンク)

2-3-2農地耕作条件改善事業の採択要件等

  • 農振農用地のうち,地域計画を策定した区域(令和5年度は工程表を作成し協議の場を設置した地区,令和6年度は協議の場で協議を実施した区域を含むことができる)であること
  • ハード事業費が200万円以上であること
  • 事業の受益者数が,農業者2者以上であること
  • 農地中間管理事業との連携概要,農地耕作条件改善計画,地域内農地集積促進計画等を作成していること
  • 補助率は,事業費に対し50%等の一定割合の定率支援

★規模拡大を志向する方は,以下の点に留意!

  • 事業実施主体は市町村や土地改良区,農地中間管理機構(農地バンク)等となっているので,それらの機関と事業導入に関して十分に協議,検討する必要があります。
  • 詳しくは,市町村の耕地担当課に御相談ください。
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2-4畜産基盤再編総合整備事業を活用しよう

2-4-1畜産基盤再編総合整備事業とは?

土地条件等から見て今後とも畜産主産地として安定的な発展が見込まれる地域において,飼料基盤の開発整備等を行うとともに,周辺農家との有機的な結合のもとに,畜産生産の核となる経営体を創出することにより,畜産主産地の形成を促進する事業です。

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★畜産基盤再編総合整備事業に関する情報についてはこちら
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畜産基盤再編総合整備事業について(鹿児島県地域振興公社[畜産事業部]HPへ)(外部サイトへリンク)

2-4-2畜産基盤再編総合整備事業の採択要件等

  • 完了後の受益草地面積:おおむね30ヘクタール以上(中山間地域は15ヘクタール以上)
  • 家畜飼養頭数(肥育豚換算):現況がおおむね2,000頭以上(中山間地域は1,000頭以上),完了後がおおむね3,000頭以上(中山間地域は1,500頭以上)
  • 事業参加資格者がおおむね10人以上(中山間地域は5人以上)
  • 整備事業の補助率は,本土で72.5%,離島で80%,奄美で12分の11

★規模拡大を志向する方は,以下の点に留意!

  • 事業実施主体は(公財)鹿児島県地域振興公社となります。
  • おおむね5か年計画の整備地区を樹立し,地区の事業参加者として整備が実施されますので,整備地区樹立や整備年度の調整などに時間を有することがあります。
  • 詳しくは,市町村の畜産担当課に御相談ください。
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2-5農地法に基づく県知事による「裁定」を活用しよう!

2-5-1裁定とは?

農業委員会は,毎年1回,農地の利用状況を調査し,荒廃農地の所有者等に対する意向調査((1)自ら耕作,(2)農地中間管理事業を利用,(3)誰かに貸す)を実施します。
意向どおりの取組が行われない場合,農業委員会は,農地中間管理機構(農地バンク)との協議を「勧告」し,最終的に県知事の「裁定」により農地中間管理機構(農地バンク)が農地中間管理権を取得でき,当該農地を活用したい担い手等へ転貸が可能となります。

2-5-2「裁定」を活用するメリット

  • 農地法に基づく農地中間管理権の取得となりますので,法的な後ろ盾があります。

★規模拡大を志向する方は,以下の点に留意!

  • 利用したい荒廃農地があるが,所有者等に相談しても荒廃状態のまま利用させてもらえない状況が続く際などに活用できます。
  • 農業委員会,農地中間管理機構(農地バンク),県による法的な手続きを経る関係上,手続きに1年程度を要する場合もありますので,次年度作を見越した対応となる可能性があります。
  • 詳しくは,市町村の農業委員会に御相談ください。
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よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

農政部農村振興課

電話番号:099-286-3109

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